富士川町

国民健康保険税の軽減制度・減免制度

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公開日 2024年09月25日

更新日 2024年12月25日

 国民健康保険税の軽減制度・減免制度について

国民健康保険税の軽減制度について

富士川町では国保税の軽減制度を設けており、それぞれの基準により軽減を受けられる場合があります。以下のような要件に該当すると思われる方は、国保担当へご相談ください。(クリックすると該当ページへ移動します。)

低所得世帯に対する軽減制度

後期高齢医療制度の創設に伴う軽減制度

未就学児に対する軽減制度

非自発的失業者に対する軽減制度

産前産後期間に係る軽減制度

 

国民健康保険税の減免制度について

災害、その他特別の事情により国民健康保険税を納めることが困難な場合、国民健康保険税の減免や納付猶予を受けられる場合があります。

まずは、富士川町役場 町民生活課 国保担当の窓口までお問合せください。

社会保険の被扶養者であった方に対する減免制度

 

 

この記事に関するお問い合わせ

町民生活課 国保担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7209
FAX:0556-22-8666
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