富士川町

【国民健康保険】低所得世帯に対する軽減制度

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公開日 2024年02月27日

更新日 2024年03月13日

【国民健康保険】低所得世帯に対する軽減制度について

低所得世帯に対する軽減制度

所得が基準額に満たない世帯に対して、均等割額・平等割額を 7割・5割・2割軽減し、負担を軽くする軽減制度があります。

 軽減内容  軽減基準
 7割軽減       43万円 +【(給与所得者等の数(**)-1 × 10万円】 以下         
 5割軽減   43万円 +【29.0万円 × 被保険者数※】+【(給与所得者等の数(**)-1 × 10万円】 以下  
 2割軽減   43万円 +【53.5万円 × 被保険者数※】+【(給与所得者等の数(**)-1 × 10万円】 以下  

※ 被保険者数には、同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した者を含む。

(**)給与収入(専従者給与収入を除く)が55万円超の方・公的年金等収入が60万円(65歳未満)又は125万円超(65歳以上)の方

この記事に関するお問い合わせ

町民生活課 国保担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7209
FAX:0556-22-8666
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