産前産後期間相当分の国民健康保険税の減額について
5-873
公開日 2023年12月21日
更新日 2024年02月16日
産前産後期間相当分の国民健康保険税が減額されます。
令和6年1月1日から出産の期間に係る国民健康保険被保険者の国民健康保険税を減額する制度がはじまります。
(出産の予定も含みます)
対象となる方
令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康被保険者の方が対象です。
妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)
国民健康保険税の減額方法
出産される方の産前産後期間の所得割額及び均等割額が減額の対象です。
その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます。また、多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3ヶ月から6ヶ月相当分が減額されます。
3ヶ月前 | 2ヶ月前 | 1ヶ月前 | 出産予定月 | 1ヶ月後 | 2ヶ月後 | 3ヶ月後 | |
単胎妊娠の方 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
多胎妊娠の方 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
※令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、国保税が減額されます。
届出の方法
- 出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
- 母子健康手帳を持参し、町民生活課窓口にある「届出書」に記入し、提出して下さい。
(※出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。)
この記事に関するお問い合わせ
町民生活課 国保担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7209
FAX:0556-22-8666
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード