【国民健康保険】後期高齢者医療制度の創設に伴う軽減制度
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公開日 2024年02月28日
更新日 2024年02月28日
【国民健康保険】後期高齢者医療制度の創設に伴う軽減制度
被国民健康保険者の世帯員が年齢到達により後期高齢者医療制度に移行したことで、国保加入者が1人になった世帯(特定同一世帯所属者といいます)において、国保税が急激に増えることがないよう、平等割額を一定期間(最長で8年間)軽減する制度です。
軽減の内容
低所得世帯に対する軽減判定を行う際に、特定同一世帯所属者も含めて軽減判定を行います。
特定世帯
5年間、平等割額の2分の1を軽減します。
特定継続世帯
その後の3年間、平等割額の4分の1を軽減します。なお、この軽減は医療分と支援分のみに適用されます。
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町民生活課 国保担当
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住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
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