未就学児に係る国民健康保険均等割額の軽減について
5-353
公開日 2023年10月01日
未就学児にかかる国民健康保険税均等割の減額について
国民健康保険税について、未就学児にかかる均等割額の2分の1を減額します。
(未就学児:6歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
対象者は自動的に減額適用されるため、申請の必要はありません。
適用開始
令和4年度以降
軽減対象世帯について
軽減対象世帯の場合、軽減適用後の均等割額の2分の1を減額します。
※例えば7割軽減対象世帯の未就学児の場合、残りの3割の2分の1を減額するため、合計で8.5割軽減となります。
軽減割合 | 減額前 | 未就学児減額分 | 減額後 |
---|---|---|---|
7割軽減 |
11,300円 |
5,700円 |
5,600円 |
5割軽減 |
18,900円 |
9,500円 |
9,400円 |
2割軽減 |
30,400円 |
15,200円 |
15,200円 |
軽減なし |
38,000円 |
19,100円 |
18,900円 |
※表は均等割額のみで計算した金額です。
※実際は平等割額の計算及び端数処理のため、金額が異なる場合があります。
●未申告世帯については減額適用されません。
この記事に関するお問い合わせ
町民生活課 国保担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7209
FAX:0556-22-8666