【国民健康保険】社会保険の被扶養者であった方に対する減免制度
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公開日 2024年02月29日
更新日 2024年02月29日
社会保険の被扶養者であった方に対する減免制度
社会保険の被扶養者だった方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、その方の被扶養者として社会保険に加入していた65歳から74歳の方が国保に加入する場合(旧被扶養者といいます)に国保税を減免する制度があります。
※最初の年は届け出が必要となります。
減免内容
- 所得割額が免除されます。
- 7割軽減・5割軽減に該当する場合を除き、均等割額が半額になります。
- 旧被扶養者のみの国保世帯になった場合は平等割額も半額になります。
なお、令和元年以降、「均等割額」及び「平等割額」の減免は、資格取得日の属する月以降2年を経過する月までとなります。
この記事に関するお問い合わせ
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