富士川町

役場庁舎1階会議室及び町民ギャラリーの利用について

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公開日 2024年03月26日

更新日 2024年04月01日

役場庁舎1階会議室及び町民ギャラリーの利用について

役場庁舎では、庁舎を効率的に活用し、町民の皆様の交流や活動の推進を図るため、
町の業務や、庁舎の管理に支障のない範囲で、会議室等をご利用いただけるようになりました。

富士川町庁舎会議室及び町民ギャラリーの使用に関する条例[PDF:80.9KB
庁舎1階案内図[PDF:57.3KB]                                     

〇使用できる日時
全日9時から21時まで
※12月29日から1月3日までは利用できません。
※町民ギャラリーは9時から17時までとなり、土日祝日は利用できません。

〇使用できる場所及び料金は次のとおり
1時間あたり使用料(冷暖房料含む)

施設名 使用料 附帯設備

 会議室101(手前)
52平方メートル

380円

机、イス、マイク、モニター、司会台、ホワイトボード

会議室102(中)
52平方メートル

380円

机、イス、マイク、モニター、司会台

会議室103(奥)
45平方メートル

380円

机、イス、マイク、モニター、スクリーン、司会台、ホワイトボード

 町民ギャラリー 39平方メートル 350円  

※使用時間が1時間に満たない場合は、1時間とする
※音響機器を使用する場合は、1時間当たり50円とする
※町外者が使用する場合は、表に定める額の2倍の額とする
※附帯設備の使用について、机(27脚)、イス(70脚)、モニター(1台)、司会台(1台)は、
 会議室間で共有となるため、申込時にご相談ください

 

〇申込から利用までの流れ

1.仮予約申し込み

使用日の1月前からできます。電話及び窓口で
空き状況を確認してください。

2.本予約
(申請書の提出)

使用日の7日前までに次の物を提出してください。
使用許可申請書(様式第1号)、減額免除申請書(様式第3号)
設備及び器具の持込許可申請書(様式第4号)
連絡先 :0556-22-7206
申請窓口:管財課財産管理担当(庁舎3階)
申請時間:平日8時30分から17時15分

※夜間、休日の受付は行っていません

3.許可証発行

許可証との納入通知書が発行されます。
使用料は、納入通知書を使い、会計課へお支払いください。
使用時の注意事項、機器の取扱いの説明を行います。

4.利用当日

必ず使用前に指定の受付場所で受付を済ませてください。
平日日中:3階管財課で許可証をご提示ください。
夜間休日:代表者1名が1階宿直室で許可証をご提示ください。その他の利用者は、受付後、庁舎北側(会議室出入口)から庁舎へお入りください。   

5.利用後

 

片付けを行い、忘れ物の確認をしてください。
「入退室チェックシート」を記入し最初の受付場所へ提出して
ください。

6.注意事項

●申請時間は、準備・後片付けも含めた時間です。
●ゴミは必ずお持ち帰りください。
●壁、床等に画鋲、のり、粘着テープ等の使用はできません。
●施設や設備等を破損、紛失された場合は速やかに申し出てください。損害を賠償していただきます。
●飲食はできません。
●敷地内は喫煙所以外、禁煙です。          

7.遵守事項

 

(1)騒音又は大声を発するなど他人に迷惑を及ぼす行為や危険な
行為はしないこと。
(2)他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物を持ち込まないこと。
(3)施設や設備等を汚損又は損傷するおそれのある行為をしないこと。
(4)所定の場所以外の場所に立ち入らないこと。
(5)許可なく広告類等の掲示又は配布をしないこと。
(6)許可なく募金その他これらに類する類する行為をしないこと。
(7)その他管理上必要な事項について職員の指示に従うこと。

8.その他

<変更・取り消し>
●日時の変更、取り消しをする場合は、必ず申請者が連絡してください。
●選挙など急な業務が発生した場合は、許可を取り消す場合があります。

〇様式
庁舎会議室等使用許可申請書(様式第1号)[DOCX:9.67KB]
庁舎会議室等使用料減額・免除申請書(様式第3号)[DOCX:9.66KB]
庁舎会議室特別の設備及び器具の持込許可申請書(様式第4号)[DOCX:9.15KB]
入退室チェックシート[DOCX:11.8KB]
〇利用の不許可
次のいずれかに該当すると認められる場合は、利用の許可はできません。

(1)町の機関の執務に支障が生ずるおそれがある時。
(2)公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(3)施設管理上支障があると認めるとき。
(4)富士川町暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団等が使用しようとするとき。
(5)政治活動又は宗教活動を目的として使用するとき。
(6)営利行為のために使用しようとするとき。(町民ギャラリーを除く)
(7)飲食を伴うとき。(町民ギャラリーを除く)
(8)合唱、演奏、運動、その他会議室等の用途としてふさわしくない目的で使用しようとするとき。

〇許可の取り消し
次のいずれかに該当するときは、許可の取り消し、利用の中止、許可条件の変更、
又は退去を命じることがあります。

(1)町の機関の執務で使用するとき。
(2)使用を許可した目的以外の目的で使用するとき
(3)使用許可の条件に違反するとき。
(4)使用者が遵守事項に従わないとき
(5)使用者が使用料を納付しないとき

 

 

                                                                                                  

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

                                                       

この記事に関するお問い合わせ

管財課 財産管理担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7206
FAX:0556-22-5392

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