富士川町

一般廃棄物処理業等の許可について

 5-397

公開日 2023年10月01日

更新日 2025年04月01日

一般廃棄物収集運搬業の許可申請について

制度の概要

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第7条第1項に基づき、一般廃棄物の収集運搬を業として行おうとする者は、当該業を行う区域を管轄する市町村長の許可を受けなければいけません。

提出方法

HP記事内の様式をダウンロードしてご利用ください。
記入した申請書類、添付書類を直接窓口に提出してください。

提出時期

新規の場合

許可を受けようとする日の30日前までに窓口に提出をしてください。

更新申請の場合

許可期間の満了する日の30日前までに申請してください。

提出先・問い合わせ先

町民生活課 生活環境担当

  • 富士川町天神中條1134(1階)
  • TEL 0556-22-7209 
  • FAX 0556-22-8666

手数料

申請には申請手数料(現金)が必要です。

  • 許可申請手数料(更新も含む)3,500円
  • 許可証再交付申請手数料(紛失、き損及び汚損)※3,000円 なお、変更申請の場合は、手数料はかかりません。

その他

許可業者は、その業務に係る前月の実績報告書を、翌月10日までに提出してください。

 

書式ダウンロード(申請書・報告書)

※平成25年4月の規則変更に伴い、様式や申請の添付書類等が変更になっています。
また、規則改正後の最初の許可の更新の申請については、新規の申請と同じようにすべての添付書類を添付してください。
「許可申請の手引き」を熟読のうえ、不足のないよう提出をお願いいたします。

 

一般廃棄物処理業等許可事業者一覧(令和7年11月時点)

一般廃棄物処理業等許可事業者一覧[PDF:101KB]

この記事に関するお問い合わせ

町民生活課 生活環境担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7209
FAX:0556-22-8666

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