国民健康保険一部負担金の減免
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公開日 2023年10月01日
国民健康保険一部負担金減免・減額・徴収猶予について
災害等を被災した被保険者及び失業、廃業した被保険者が再建するまでの一定期間において、医療費の一部負担金を免除あるいは徴収猶予することにより、経済的負担を軽減します。
減免等の対象となる事由
(1)震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、その世帯の被保険者が死亡し、
又は心身に著しい障害を受け、収入が著しく減少したとき、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2)干ばつ、冷害、凍霜、雪害等による農作物の不作、その他これらに類する理由により
著しく収入が減少したとき。
(3)事業又は業務の休廃止、失業等により著しく収入が減少したとき。
(4)その他町長が認めるとき。
対象者
(1)入院療養を受ける被保険者であること。
(2)世帯主及び当該世帯に属する被保険者の預貯金の額が、生活保護法で定める生活保護基準に
1000分の1155を乗じて得た額の3か月以下である世帯の被保険者であること。
減免等の割合
適用区分 | 減額の割合 |
---|---|
実収入月額が生活保護基準の1000分の1155を乗じて得た額を超えるとき | 5割減額 |
実収入月額が生活保護基準を超え、1000分の1155を乗じて得た額以下のとき | 8割減額 |
住宅若しくは家財の価格の100分の50以上の損害又は実収入月額が、生活保護基準以下のとき | 免除 |
減免等の期間
申請があった日の属する月を含めて3か月以内の期間とする。この場合において、開始日が月の途中であっても当該月を1か月とする。当該期間を超えて引き続き減免を行う必要があると町長が認める場合は、3か月を限度として延長することができる。
申請に必要な書類
- 減免(徴収猶予)申請書(様式第1号)[RTF:84.6KB]
- 生活状況申告書(様式第2号)[RTF:150KB]
- 給与証明書(様式第3号)[RTF:126KB]
- り災証明書又は被災証明書
- その他資産及び申請理由を証明する資料
徴収猶予
減免等に該当しない場合で、特別な理由がある世帯について、一部負担金の支払いが困難であると認められるものについては、一部負担金の徴収を猶予する。
この記事に関するお問い合わせ
町民生活課 国保担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7209
FAX:0556-22-8666