富士川町犯罪被害者等支援条例
5-966
公開日 2024年04月25日
町民が安心して暮らせる地域社会を目指して
犯罪被害者等への支援を推進します
~4月1日「富士川町犯罪被害者等支援条例」を施行~
町は、4月1日から「富士川町犯罪被害者等支援条例」を施行します。この条例は、犯罪被害者等への支援に関する基本的な施策とともに、町の責務や町民の皆さまの役割などを定めています。
条例の目的
「富士川町犯罪被害者等支援条例」は、犯罪被害者等が受けた被害の早期回復や軽減とともに、犯罪被害者等の権利利益の保護を図り、町民等が安心して暮らすことのできる地域社会の形成を促進することを目的としています。
基本理念
1犯罪被害者等の権利尊重
2犯罪被害者等のプライバシーに配慮した適切な対応
3被害後、平穏な生活を営むまでの必要な支援
町の責務
1犯罪被害者等への支援に関する施策の総合的な推進
2支援する関係機関等との連携と支援の推進
町民等の役割
1犯罪被害者等が置かれている状況や支援の必要性についての理解を深めること
2事業者、学校等も含め、地域社会で孤立することのないような配慮や、必要な措置、適切な支援に努めること
町が実施する主な支援内容
町は、「富士川町犯罪被害者等支援条例」の規定に基づいて、主に次の3つの支援を開始します。
犯罪被害を被った人やその家族などは、一人で抱え込まずに、相談してください。
1相続及び情報の提供
直面している様々な問題について相談に応じ、必要な情報の提供や助言、関係機関等との連絡調整やその他必要な支援を行います。
2見舞金の支給
犯罪被害者等の経済的負担を軽減するため、見舞金を支給します。
・遺族見舞金 30万円
・重傷病見舞金 10万円
3居住の安定
町営住宅及び町有住宅への入居における特別の配慮や、その他必要な支援を行います。
この記事に関するお問い合わせ
財務課 行政担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7201
FAX:0556-22-3177