中山間地域等における住宅用地取得費補助金
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公開日 2023年10月01日
中山間地域等における住宅用地取得費補助金について
定住を促進し、人口の増加及び地域の活性化に資するため、中山間地域等(平林区、穂積区、鰍沢南区一部、中部区及び五開区。)に定住を促進することを目的に補助金を交付します。
◆対象地区
平林区、穂積区、鰍沢南区一部(天戸町)、中部区、五開区。
※ 富士川町中山間地域等における住宅用地取得費補助金の対象地区から「駅前通」区域が令和4年4月1日から交付対象外区域となりますので、お知らせします。
◆対象者
(1)対象となる地域に住宅用地を取得した後、3年以内にその住宅用地に建築された住宅に定住を開始した方。
(2)対象となる地域に既に住宅が建築されている住宅用地を取得し、取得後3か月以内に入居して定住を開始した方。
*(1)、(2)共に定住を開始してから引き続き5年以上定住する意思のある方。
※国内外の新型コロナウィルス感染拡大により、住宅建築材料の供給遅延が発生していることから、平成30年4月1日以降に土地を取得した方は、当面の間、住宅用地を取得した日から3年以内に住宅を建築し、定住を開始した方が対象になります。
◆補助金額
土地代金の3分の1(上限80万円)
但し、(2)の場合で、土地代金が定められていない場合は、固定資産税土地評価額により土地代金を算出する。
◆申請方法
定住を開始した日から起算して1年以内に、申請書及び添付書類を提出してください。
交付申請書[DOC:35.5KB] 交付請求書[DOC:37KB]
<添付書類>
土地売買契約書の写し、土地登記事項証明書の写し、住宅用地取得代金に係る領収書の写し、世帯全員の住民票の写し、誓約書[DOC:30KB]
◆その他
入居後5年以内に定住をやめたとき、または不正があったときは返還になります。
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