生活環境でよくある問い合わせQ&A
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公開日 2023年10月01日
更新日 2026年04月01日
生活環境のお問い合わせ内容について
よくある問い合わせについてまとめました。ご確認ください。
動物の死骸について
私有地(会社)に動物の死がいがあるので、処理してほしい
富士川町では、私有地の動物死がい処理は行っておりません。
死骸の処理は、土地の管理者・所有者が行うことになります。
道路上に動物の死骸があるので、処理してほしい
国道の場合
国土交通省関東地方整備局甲府河川国道事務所峡南国道出張所(0556-62-0621)に連絡してください。
県道・町道・町有地の場合
町民生活課 生活環境担当(0556-22-7209)に連絡してください。
イノシシ、シカ、カラス等(有害鳥獣)が死にそうなので、何とかしてほしい
有害鳥獣の息がまだある場合
産業振興課農林振興担当(0556-22-7202)に連絡してください
有害鳥獣の息がない場合
一般廃棄物(ごみの扱い)になりますので、町民生活課生活環境担当(0556-22-7209)に連絡してください。
※午後5時15分以降は、翌日の対応になります。
犬・ネコについて(ペット)
飼い犬・ネコが死んでしまった
飼い犬が亡くなった場合は、犬の死亡届(登録の抹消)を町民生活課に提出してください。
※猫の場合は手続きはありません。
供養を希望する場合は、民間のペット霊園等に直接お問い合わせください。
飼っている犬・ネコが行方不明になってしまった
次の機関に問い合わせをお願いします。
- 町民生活課生活環境担当(0556-22-7209)
- 鰍沢警察署(0556-22-0110)
- 峡南保健所(0556-22-8151)
- 近隣の市役所・役場
飼い犬が人を咬んだ、犬に咬まれた
飼い犬が人を咬んだ場合には、峡南保健所(☎0556-22-8151)に連絡をして、
必要な届出を行うとともに、獣医師に人を咬んだ犬の検診を行ってください。
咬まれた人は、医療機関で受診してください。(狂犬病に限らず、犬の口の中にはいろんな雑菌がいるので、傷口の消毒などの処置が必要です。)
迷い犬・野良猫について
迷い犬がいる
むやみやたらに捕獲したりせず、まずは町民生活課生活環境担当(0556-22-7209)まで連絡してください。
飼い主がいない犬を捕獲した場合、抑留し、町内4箇所の掲示板に2日間公示します。原則として公示期間満了後1日以内にその野犬の飼い主がみつからない場合は、峡南保健所または山梨県動物愛護指導センターのいずれかに搬送します。
飼い主の分からないネコが怪我をしている
峡南保健所(0556-22-8151)に連絡してください。
野良ネコを捕まえてほしい
町では、ネコの捕獲は行っていませんのでご了承ください。
やむを得ない事情でどうしても犬、ネコを飼い続けることができなくなってしまった
引取りを依頼する前に、もう一度ご家族でよく考え、また、新しい飼い主を探す努力をして下さい。
引き取りを希望するときは、峡南保健所(0556-22-8151)または山梨県動物愛護指導センター(055-273-5034)に事前にご相談下さい。
害虫・害獣について
ハチの駆除をお願いしたい
町では、ハチの駆除は行っていません。町では業者を紹介していますので、直接、駆除の相談をお願いしてください。
詳細は町HPの別記事をご覧ください。→ハチやその他の害虫・害獣の駆除について
