入院時の食事代
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公開日 2023年10月01日
更新日 2024年09月06日
入院時の食事代
入院中の食事の費用は、医療費とは別に1食あたり490円(標準負担額)を被保険者(入院患者)が負担し、残りを入院時食事療養費として富士川町が負担します。
また、住民税非課税世帯の方は、入院時に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示すると、1食あたり490円の食事の費用が減額されます。入院の際は、事前に申請をしてください。事前に申請をし、医療機関等の窓口で提示されないと医療費や標準負担額は減額されません。(詳しくは、高額医療費についてをご覧ください。)
長期入院(91日以上の入院)に該当する場合は、申請した翌月1日から適用されます。(詳しくは、長期入院の申請をご覧ください。)
なお、入院時の食事代や居住費(光熱水費)の負担額は高額療養費の対象にはなりません。
入院した時の標準負担額(食事代)の自己負担
所得区分 | 過去12ヶ月の入院日数 | 標準負担額(1食あたり) |
---|---|---|
住民税課税世帯 |
490円 |
|
住民税非課税世帯 |
90日以内 |
230円 |
住民税非課税世帯 |
91日以上 |
180円 |
所得区分 | 過去12ヶ月の入院日数 | 標準負担額(1食あたり) |
---|---|---|
住民税課税世帯 |
490円 |
|
住民税非課税世帯 |
90日以内 |
230円 |
住民税非課税世帯 |
91日以上 |
180円 |
住民税非課税世帯 |
110円 |
この記事に関するお問い合わせ
町民生活課 国保担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7209
FAX:0556-22-8666