富士川町

要介護認定について

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公開日 2023年10月01日

要介護認定について

○要介護認定
町介護保険担当に認定申請をした後、訪問調査及び、主治医意見書に基づき要介護認定を行います。
《訪問調査》 
 訪問調査員が申請者の自宅(もしくは所在地)を訪れ、訪問調査を行います。日程は訪問調査員から事前に電話連絡があります。訪問調査は、峡南広域行政組合所属の調査員が行います。
 その後、訪問調査員が作成した訪問調査票をコンピュータ判定し、介護認定審査会において、審査員がコンピュータ判定結果と主治医意見書等を参考にしながら審査を行い、介護度の判定(「自立」~「要介護5」)をします。

《主治医意見書》 
 主治医が、申請者の状態について医学的な面から作成する書類です。申請者は、主治医意見書の作成のための受診をし、町が主治医に作成と提出を依頼します。

《介護認定審査会》 
 福祉、医療分野の専門家が集まって、申請者がどの程度介護を必要としているかを審査、判定する会議です。 
 申請から認定結果が出るまでに約1カ月かかります。認定結果は郵送で通知されます。要介護認定の結果、「要支援1」~「要介護5」に認定された方は、この後ケアプランを作成することになります。

(「ケアプラン作成」参照)

 ケアプラン作成後、居宅介護支援事業者または介護予防支援事業者と相談しながら、各サービス提供事業者を選択し、サービス提供に関する契約を締結します。そして介護保険のサービス利用の開始となります。 認定結果に納得できない場合は、福祉保健課 介護保険担当までご相談ください。

【要介護認定の流れ】
         介護が必要な方(40歳以上の方)
               |     
     要介護認定の申請├―――――――┐
              ↓         |
       ┌福祉保健課介護保険担当       |病院受診
                      |                                |           |
                       ↓         |   |
 調査員による訪問調査(聞き取り) |     |
         |         ↓    ↓
       ↓        主治医の意見書     
 結果をコンピュータに入力      |
                      |                 |
       ↓               |
 コンピュータによる判定(一次判定)   |
       | 調査票の特記事項  |
       |      |       |
       └―――――┴―┐      |
                ↓       ↓
             介護認定審査会(二次判定)

要介護認定の申請に必要なもの

認定申請の際には以下のものが必要です。
・介護保険被保険者証(65歳以上の方)
 ・健康保険証(40歳~64歳の方。代行申請の場合コピー可。)
 ・要介護・支援(更新)認定申請書
 ・要介護・支援(更新)認定申請者連絡票
※新規申請の方は様子をお伺いしますので、ご本人又はご家族の方が福祉保健課までお越しください。

申請の受付場所

 要介護認定の申請は、福祉保健課介護保険担当で受け付けます。申請窓口まで行くことが困難な方は居宅介護支援事業者に代行申請を依頼することができます。ただし、新規申請の方は様子をお伺いする必要がありますので、ご本人又はご家族の方がお越しください。

《要介護認定の申請の受付場所》
・富士川町役場 福祉保健課 介護保険担当

この記事に関するお問い合わせ

福祉保健課 介護保険担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7207
FAX:0556-22-7261
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