居宅サービス計画(ケアプラン)の作成
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公開日 2023年10月01日
1.居宅介護支援事業者選び
居宅サービス計画(ケアプラン)作成を依頼する事業者を選びます。
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2.居宅サービス計画(ケアプラン)依頼届出書提出
作成を依頼する事業者を決めたら、認定結果通知書に同封されている居宅サービス計画(ケアプラン)依頼届出書を 居宅介護支援事業者に渡すか、ご自分で福祉保健課 介護保険担当に持参してください。居宅サービス計画依頼届出書を提出されない場合、支払い方法が償還払いとなりますので、ご留意ください。
※施設サービス(特別養護老人ホーム、老人保健施設、療養型病床群)を利用する方は、施設または居宅支援事業者の居宅介護支援専門員(ケアマネジャー)にご相談ください。なお、居宅サービス計画届出書は、提出する必要はありません。
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3.計画の作成
状態の把握
居宅介護支援専門員(ケアマネジャー)がご本人やご家族と面接し、抱えている問題や、解決すべき課題を分析し、要望を把握します。
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居宅サービス計画(ケアプラン)原案の作成
居宅介護支援専門員(ケアマネジャー)が居宅サービス事業者に関する情報を提供し、利用者が目的に合わせてサービスを選ぶと同時に事業者を選択します。
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サービス担当者との連絡・調整
居宅介護支援専門員(ケアマネジャー)を中心に、サービスの担当者や利用者ご本人・ご家族も参加し、意見交換等を行います。
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計画の作成
サービスを受ける利用者の希望や心身の状態をよく考慮して作成します。
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利用者の同意
居宅介護支援専門員(ケアマネジャー)は計画の内容を説明し、利用者は計画が利用者の希望に合っているか確認します。
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契約
契約を経た後、1割(一定以上の所得のある方は2割もしくは3割)の負担でサービスが利用できます。

この記事に関するお問い合わせ
福祉保健課 介護保険担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7207
FAX:0556-22-7261