公示送達について
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公開日 2026年06月24日
公示送達とは
地方税法の規定により、郵便等の送付はその送達を受ける者の住所、居所等に送付されていれば、通常到達すべきであった時に送達があったものと法律により推定されます。(地方税法第二十条の4)
返戻があった場合は、調査を行い、送付先が確認できないまたは送付が困難な事情がある場合は、「公示送達」の手続きを行います。(地方税法第二十条の二)
公示送達は、富士川町が送達すべき書類を保管し、いつでも送付を受けるべき者に交付する旨を、富士川町の掲示場及び富士川町ホームページに掲示して行います。(地方税法第二十条の二の2)
この掲示の日から7日を経過すると、法律上は「送達された」とみなされます。(地方税法第二十条の二の3)
つきましては、転居や転出をする場合は住所変更の手続きを行い、町税等が滞納とならないようにお願いいたします。
公示送達書の掲示について
地方税法の改正に伴い、町税にかかる公示送達について、次の掲示場に掲示を行います。(富士川町税条例十八条)
- 富士川町役場前掲示場
- 富士川町青柳地区公民館前掲示場
- 富士川町教育文化会館前掲示場
- 富士川町甲州鰍沢温泉かじかの湯前掲示場
注意事項
- 掲載の都合上、掲示場に掲示した日の翌日以後の掲載となる場合がありますので、ご了承ください。
- 公示送達の掲載期間は、掲示場に掲載した日から7日間程度です。
- 個人情報保護等の理由により、インターネットへの掲載が適切ではないもの等については、一部の書類を掲載しないことがあります。
- 公示送達の内容に関するご質問につきましては、各担当課へお問い合わせください。
禁止事項(個人情報の取り扱いについて)
当ウェブページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、以下の行為を禁止します。
これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
- 公示送達事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
- 公示送達事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
このページに書いてあることについて、すべて同意します。(公示送達の掲示場に遷移)
この記事に関するお問い合わせ
税務課 住民税担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7205
FAX:0556-22-8666
税務課 資産税担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7205
FAX:0556-22-8666
町民生活課 国保担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7209
FAX:0556-22-8666
