火災予防条例が一部改正されます。
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公開日 2025年12月10日
更新日 2025年12月10日
峡南広域行政組合では、林野火災予防を目的に火災予防条例を令和8年1月1日に改正します。
火災予防条例の一部改正に伴い、気象情報が林野火災の予防上注意を要すると認められるときは、林野火災注意報または林野火災警報の発令がなされ、町内全域において「火の使用制限」が課せられます。
発令基準は11月から5月までの期間において、以下の(1)または、(2)のいずれかの条件に該当する場合となります。
(1)林野火災注意報発令基準
- 前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下の場合
- 前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表されている場合
(2)林野火災警報発令基準
林野火災注意報の発令指標に加え強風注意報が発表されている場合
※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合はこの限りではない。
「火の使用制限」について
火災予防条例第29条の規定により、以下のとおり「火の使用制限」がかかります。
林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなります。一方で、林野火災警報は義務となり、「火の使用制限」に違反した者に対して、30万円以下の罰金または拘留に処することが消防法で定められています。
- 山林、原野等において火入れをしないこと
- 煙火を消費しないこと
- 屋外において火遊びまたはたき火をしないこと
- 屋外においては、引火性または、爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙しないこと
- 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認め、消防長(消防署長)が指定した区域内において喫煙をしないこと
- 残火(たばこの吸殻を含む)、取灰または火粉を始末すること
※地域の行事である「どんど焼き」等においても対象となります。
お問い合わせ
峡南広域行政組合消防本部 ☎055-272-1919
この記事に関するお問い合わせ
防災交通課 消防防災担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
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