富士川町

令和8年度個人住民税の主な税制改正について

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公開日 2025年12月05日

個人住民税(町県民税)に関する主な改正点は次のとおりです。

年収103万円の壁関連の改正について

  • 給与所得控除の改正について
    給与所得者に適用される給与所得控除額が以下のとおり改正され、最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。
    給与所得控除
  • 扶養控除等の金額要件の引き上げについて
    扶養控除等の金額要件が以下のとおり改正されました。
    扶養控除
  • 特定親族特別控除(大学生年代の子等に関する特別控除)の創設について
    令和8年度から生計を一にする19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者は除きます)のうち、扶養控除を適用できない者のついても段階的に控除を受けることができます。
    特定親族控除

子育て支援関連等の改正について

  • 子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充の延長
    認定住宅等の新築・取得や買取再販認定住宅の所得をして居住を開始した場合の住宅ローン控除は、令和7年度と同様、子育て・若者夫婦世帯(夫婦の両方もしくは夫婦のいずれか一方が40歳未満の世帯または19歳未満の扶養親族がいる世帯)に限り借入限度額が令和7年度と同額に維持されます。
    住宅ローン控除
  • 床面積要件の緩和
    認定住宅等の新築の場合の住宅ローン控除について、年間所得1,000万円以下の方であれば床面積要件が40平方メートル以上に緩和される措置の適用期限が延長されました。(令和7年12月31日までに建築確認を受けた場合まで)
    その他の要件は、変更ありません。
  • 子育て・若者夫婦世帯に対するリフォームした時の税額控除
    子育て対応リフォームを行った場合のリフォームしたときの税額控除について適用期限が延長されました。(令和7年12月31日までに居住を開始した場合まで)
    その他の要件は、変更ありません。
  • 詳しくは、国土交通省のページをご覧ください。

    国土交通省のページ

よくある質問

  • 公的年金の控除額は変更されますか
    変更はありません。
    今回の改正は、給与所得控除のみの変更です。
  • 住民税の非課税基準は変更されますか。
    変更はありません。
    富士川町の非課税基準は以下のとおりです。
    ・生活保護法により生活扶助を受けている方
    ・障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で年間所得が135万円以下の方
    ・前年の合計所得が38万円以下の方
    ・同一生計配偶者または税法上の扶養親族がいる場合、前年の合計所得が次の式で算定した金額以下の方
     28万円×(同一生計配偶者または税法上の扶養親族の人数+1)+10万円+16.8万円
  • 住民税の基礎控除は変更されますか。
    変更はありません。
    今回の改正は、所得税のみの変更です。 

この記事に関するお問い合わせ

税務課 住民税担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7205
FAX:0556-22-8666
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