富士川町

令和8年度個人住民税の主な税制改正について

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公開日 2025年12月05日

個人住民税(町県民税)に関する主な改正点

個人住民税(町県民税)に関する主な改正点は次のとおりです。

年収103万円の壁関連の改正について

給与所得控除の改正について

給与所得者に適用される給与所得控除額が以下のとおり改正され、最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。

収入金額 【改正後】給与所得控除額 【改正前】給与所得控除額
162万5千円以下 65万円 55万円
162万5千円超180万円以下 給与等の収入金額×40%-10万円
180万円超190万円以下 給与等の収入金額×30%-8万円
190万円超 改正なし

扶養控除等の金額要件の引き上げについて

扶養控除等の金額要件が以下のとおり改正されました。

控除等の種類 【改正後】金額要件 【改正前】金額要件
扶養親族・同一生計配偶者 金額要件58万円以下 金額要件48万円以下
ひとり親控除の生計を一にする子 金額要件58万円以下 金額要件48万円以下
勤労学生 金額要件85万円以下 金額要件85万円以下
家内労働者等の事業所所得等の所得計算の特例 経費にできる金額の最低保証額65万円以下 経費にできる金額の最低保証額55万円以下

特定親族特別控除(大学生年代の子等に関する特別控除)の創設について

令和8年度から生計を一にする19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者は除きます)のうち、扶養控除を適用できない者のついても段階的に控除を受けることができます。

特定親族の合計所得金額 特定親族特別控除
58万円超95万円以下 45万円
95万円超100万円以下 41万円
100万円超105万円以下 31万円
105万円超110万円以下 21万円
110万円超115万円以下 11万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超123万円以下 3万円

子育て支援関連等の改正について

  • 子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充の延長
    認定住宅等の新築・取得や買取再販認定住宅の所得をして居住を開始した場合の住宅ローン控除は、令和7年度と同様、子育て・若者夫婦世帯(夫婦の両方もしくは夫婦のいずれか一方が40歳未満の世帯または19歳未満の扶養親族がいる世帯)に限り借入限度額が令和7年度と同額に維持されます。

    居住開始年

    住宅の種類

    令和4・5年 令和6・7年
    子育て・若者夫婦世帯 左記以外
    認定住宅 5,000万円 5,000万円 4,500万円
    ZEH水準省エネ住宅 4,500万円 4,500万円 3,500万円
    水準基準適合住宅 4,000万円 4,000万円 3,000万円
    その他住宅 3,000万円


    令和5年12月31日までに建築確認を受けた場合などは2,000万円

  • 床面積要件の緩和
    認定住宅等の新築の場合の住宅ローン控除について、年間所得1,000万円以下の方であれば床面積要件が40平方メートル以上に緩和される措置の適用期限が延長されました。(令和7年12月31日までに建築確認を受けた場合まで)
    その他の要件は、変更ありません。
  • 子育て・若者夫婦世帯に対するリフォームした時の税額控除
    子育て対応リフォームを行った場合のリフォームしたときの税額控除について適用期限が延長されました。(令和7年12月31日までに居住を開始した場合まで)
    その他の要件は、変更ありません。
  • 詳しくは、国土交通省のページをご覧ください。

    国土交通省のページ

よくある質問

  • 公的年金の控除額は変更されますか。
    変更はありません。
    今回の改正は、給与所得控除のみの変更です。
  • 住民税の非課税基準は変更されますか。
    変更はありません。
    富士川町の非課税基準は以下のとおりです。
    ・生活保護法により生活扶助を受けている方
    ・障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で年間所得が135万円以下の方
    ・前年の合計所得が38万円以下の方
    ・同一生計配偶者または税法上の扶養親族がいる場合、前年の合計所得が次の式で算定した金額以下の方
     28万円×(同一生計配偶者または税法上の扶養親族の人数+1)+10万円+16.8万円
  • 住民税の基礎控除は変更されますか。
    変更はありません。
    今回の改正は、所得税のみの変更です。 

この記事に関するお問い合わせ

税務課 住民税担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7205
FAX:0556-22-8666
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