児童手当
5-1243
公開日 2025年11月20日
令和6年10月分から児童手当制度の内容が変更となります
「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分(12月支給)から児童手当の制度の内容が次のとおり変更となります。
改正内容
- 支給対象年齢を中学生までから高校生年代までに拡大
- 第3子以降の児童にかかる支給額の増額
- 第3子以降の判定を大学生年代までに拡大
- 所得制限の撤廃
- 支払い月を年3回(4か月分支給)から年6回(偶数月、2か月分支給)に変更

※高校生年代は、中学校修了後18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、大学生年代は、高校生年代以後22歳に達する日以後の最初の3月31日まで
支給日
2月10日、4月10日、6月10日、8月10日、10月10日、12月10日(土日祝日により前後します)
この記事に関するお問い合わせ
子育て支援課 児童支援担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7221
FAX:0556-22-7261
