揚水設備の設置届出について
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公開日 2025年09月17日
更新日 2025年09月17日
揚水設備の設置等に関する届出制度
平成25年4月1日より、山梨県地下水及び水源地域の保全に関する条例が施行され、地下水を採取するために揚水設備(ポンプ等の動力を用いて地下水を採取するための設備)を設置しようとする際は、事前に手続きが必要な場合があります。
詳細については、地下水資源保全対策について(山梨県庁HP)をご覧ください。
揚水機の吐出口の断面積が6平方センチメートルを超える揚水設備を設置する場合
- 設置工事の30日前までに届出が必要になります。
- 揚水設備の工事が完了したときは、完了後15日以内に届出をお願いします。
- 揚水機の変更、採取量の増加等の変更をしようとする際にも、届出が必要になります。
届出の窓口について
お問い合わせ先
山梨県峡南林務環境事務所 環境課
住所
西八代郡市川三郷町高田111-1
電話番号
055-240-4141
この記事に関するお問い合わせ
町民生活課 生活環境担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7209
FAX:0556-22-8666
