富士川町

【消費生活情報】経口補水液の間違った使用法にご注意ください

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公開日 2025年08月13日

経口補水液とは?

脱水症状のための食事療法として世界保健機関(WHO)が提唱する「経口補水療法」に用いる病者用の飲み物です。
経口補水液には「特別用途食品」という国の制度で決められたマークがついています。

特別用途食品のマーク  図:特別用途食品のマーク。下に用途が記載されます(経口補水液の場合は「病者用食品」と記載)

 

スポーツドリンクと見た目が似た飲み物ですが、経口補水液はスポーツドリンクよりもナトリウムやカリウムが約3~4倍多く含まれています。
脱水状態ではない方が普段の水分補給として飲むものではありません。
医師や管理栄養士等と相談し、指導に沿って使用しましょう。

ナトリウムやカリウムの摂取を制限されている方では、飲み方を誤ると健康に大きな問題を引き起こす恐れもあるので、使用前に必ず医師に相談しましょう。

また、経口補水液には糖質も含まれているため、医師から糖質の摂取量の制限を指示されている場合も注意が必要です。

 

 

消費者庁のホームページで、経口補水液や特別用途食品についてわかりやすく解説しています。

以下のリンクからご覧ください。
パンフレットのダウンロードもできます。

特別用途食品について【消費者庁HP】

経口補水液(けいこうほすいえき)について【消費者庁HP】

【動画】経口補水液ってなに?(字幕あり)【消費者庁HP】

この記事に関するお問い合わせ

産業振興課 消費生活相談窓口
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-8816
FAX:0556-22-5290
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