富士川町

いじめの重大事態に関する調査報告書の公表について

 5-1194

公開日 2025年07月17日

いじめ防止対策推進法第28条第1項に規定するいじめの重大事態に係る調査結果について、富士川町いじめ問題専門委員会において、調査報告書が取りまとめられたので公表します。

富士川町立小学校いじめ重大事態に関する調査報告書[PDF:2.19MB]

富士川町立小学校いじめ重大事態に関する所見書[PDF:1.99MB]

 

公表の目的について

いじめ防止対策推進法第28条第1項は、重大事態調査について「重大事態に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行う」としています。

 このことを踏まえ、富士川町教育委員会は、いじめ重大事態に係る調査報告書について、個人情報やプライバシーを保護しつつ、広く町民に公表することで、社会全体でいじめの防止対策について考える契機にもなることから、公表することとします。

この記事に関するお問い合わせ

教育総務課 総務学校担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7200
FAX:0556-22-5392

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