富士川町

戸籍の振り仮名

 5-1187

公開日 2025年08月04日

更新日 2025年08月05日

令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が成立し、同年6月9日に公布、令和7年5月26日に施行されました。

これまで氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。

戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ

  1. 戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書
  2. 氏名の振り仮名の届出
  3. 市区町村長による氏名の振り仮名の記載

 

(1)戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書

本籍地の市区町村から、「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が順次郵送されます。通知書は原則として、戸籍の筆頭者宛てに戸籍単位で郵送され、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。

富士川町が本籍の方には8月上旬頃に発送予定です。

※なお、通知書は住民登録している市区町村ではなく、本籍地の市区町村から送付されます。

 

(2)氏名の振り仮名の届出

令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間(改正法の施行日から1年以内)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能です。

  • (1)の通知書の振り仮名が正しい場合、届出は不要です。通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍へ記載されます(令和8年5月26日以降に記載予定)。戸籍への振り仮名記載を早期に希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。
  • (1)の通知書の振り仮名が誤っている場合、必ず届出をしてください。

振り仮名の届出は、市区町村窓口でもマイナポータルからでも可能です。詳しくは法務省ホームページをご確認ください。

◇法務省:戸籍に振り仮名が記載されます(外部サイト)

※なお、この制度開始後(令和7年5月26日以降)に、出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出をもって戸籍に振り仮名が記載されます。

 

(3)市区町村長による氏名の振り仮名の記載

令和7年5月26日から令和8年5月25日まで(改正法の施行日から1年以内)に届出がなかった場合、通知書に記載された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます(令和8年5月26日以降に記載予定)。

この場合、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに振り仮名変更の届出をすることが可能です。

※なお、すでに届出をした振り仮名を変更したい場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。

届出の方法について

氏名の振り仮名の届出は、令和7年5月26日以降に行うことができます。通知書の振り仮名が正しい場合、届出は不要です。

  1. マイナポータルからの届出
  2. 窓口での届出
  3. 郵送での届出

 

(1)マイナポータルからの届出

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルにてオンラインでの届出が可能です。ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号を入力する必要があります。マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口へ行く必要がないため大変便利です。

マイナポータルでの届出方法については、下記リンクをご確認ください。

◇法務省:オンライン届出について(外部サイト)

 

(2)窓口での届出

本籍地または届出人の住民登録地にて届出できます。本町の届出窓口は「町民生活課戸籍担当」です。混雑緩和のため、事前に下記の届出用紙を印刷、ご記入のうえご来庁ください。

 

(3)郵送での届出

下記の届出用紙を印刷、ご記入のうえ、本籍地の市区町村宛てに郵送してください。

  • 署名欄は必ず届出ができる方本人が署名してください。
  • 届書の下部欄外に、必ず日中連絡が取れる電話番号をご記入ください。

なお、記載に誤りがあった場合、内容によっては後日来庁したいただくことがあります。そのため、マイナポータルもしくは市区町村窓口での届出がおすすめです。

 

届書の様式

氏の振り仮名の届出用紙[PDF:206KB]

名の振り仮名の届出用紙[PDF:196KB]

 

届出できる者

氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出で、それぞれ届出できる方が異なります。

氏の振り仮名の届出

通知書に届出できる方が記載されています。

原則として、戸籍の筆頭者が単独で届出することとなります。筆頭者が除籍されている場合はその配偶者が、その配偶者も除籍されている場合はが届出することとなります。他の在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いいたします。

 

名の振り仮名の届出

本人、または15歳未満の場合は親権者等の法定代理人が原則として届出することとなります。
【例】 父(筆頭者)、母(配偶者)、子1(18歳)、子2(13歳)の4人戸籍の場合に届出できる方

⇒父:氏の振り仮名の届出、名の振り仮名の届出

母:名の振り仮名の届出

子1:名の振り仮名の届出

子2:15歳未満のため届出不可。親権者である父または母が名の振り仮名の届出をする。

 

戸籍の振り仮名の届出に便乗した詐欺にご注意ください

  • 氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。
  • 氏名の振り仮名の届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
  • 市区町村が、氏名の振り仮名の届出のために、金融機関の口座番号等をお聞きすることはありません。

この記事に関するお問い合わせ

町民生活課 戸籍担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7208
FAX:0556-22-8666

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