病児・病後児保育広域利用料無償化事業補助金について
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公開日 2025年04月03日
令和6年10月1日から令和7年3月31日の間に町外の病児・病後児保育施設を利用した場合、町に補助金申請をすることによって利用料を還付いたします。
申請がお済みでない方は、申請忘れのないようご注意ください。
申請期限 令和7年4月10日(木)
病児・病後児保育利用料の軽減および無償化について
富士川町では、令和6年10月1日からスタートした「山梨県病児・病後児保育利用料軽減事業」と併せて、富士川町に住所を有する児童の病児・病後児保育利用料(県事業による軽減後の利用料)の無償化を実施しています。
詳しくはこちらをご覧ください ⇒ 病後児チラシ[PDF:3.85MB]
山梨県病児・病後児保育利用料軽減事業による利用料軽減額
1回当たり上限1,000円
富士川町病後児保育所を利用の場合
・町内に住所を有する児童が利用した場合(利用料2,000円)
上記の金額から山梨県の軽減事業により1,000円が軽減され、残りの1,000円についても町独自の無償化事業により0円となります。
・町外に住所を有する児童が利用した場合(利用料2,500円)
上記の金額から山梨県の軽減事業により1,000円軽減後の利用料1,500円をお支払いいただきます。
町内に住所を有する児童が町外の病児・病後児保育施設を利用した場合
一旦利用料をお支払いいただき、その後、子育て支援課の窓口に補助金申請を行うことで利用料を還付いたします。(領収書添付)
【様式1】申請書兼請求書[PDF:45.5KB]
申請期限
利用した日の属する年度の翌年度の4月10日まで

この記事に関するお問い合わせ
子育て支援課 児童支援担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7221
FAX:0556-22-7261
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