定額減税補足給付金(不足額給付)の支給について
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公開日 2025年07月29日
定額減税しきれないと見込まれる方へ不足額給付を行います。
不足額給付について
令和6年度に定額減税しきれないと見込まれる方を対象に、調整給付金(当初給付)を支給しました。
その際、令和5年所得等をもとにした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算出したことにより、支給額に不足が生じた方などに対して、不足分を支給するものです。
対象者について
以下の事情により、当初調整給付の支給額に不足が生じる方
- 不足額給付Ⅰ
令和6年度定額減税に伴い支給した調整給付金(当初給付)を、令和5年分の所得等を基にした推計額を用いて算定したこと等により、令和6年分の所得等を基に算定した給付金額と比べて、調整給付金(当初給付)額が不足する方。
- 不足額給付Ⅱ
個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある方
(本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方)
不足額給付金Ⅰ給付金の支給額について
支給額は、以下のとおりの方法で算出しています。
- 令和7年の所要額
令和6年分所得税分の控除不足額+令和6年度分住民税所得割の控除不足額=
控除不足分(1万円単位で切り上げ) - 支給額
令和7年の所要額-調整給付金(当初給付分)支給額(令和6年)=
調整給付金(不足額給付分)支給額(今回支給額)
不足額給付Ⅰ給付金の支給手続きについて
令和7年7月29日付けで該当する方に書類を発送しました。
- お知らせが届いた方
原則として手続きは不要です。
昨年支給した本人名義の振込先口座に支給されます。変更する必要がある場合は、変更手続き後の支給となります。 - 確認書が届いた方
受給するには、手続きは必要です。
令和7年10月31日(金)までに不足額給付支給金確認書に必要事項を記入、必要書類をご用意のうえ、税務課の窓口に、直接または同封の返信用封筒でご提出ください。
不足額給付Ⅱ給付金の支給額について
原則4万円(定額)
令和6年1月1日時点で国外居住者であった者は3万円
不足額給付Ⅱ給付金の支給手続きについて
書類発送時期が決まりましたら、ご案内いたします。
定額減税及び給付金詐欺にご注意ください!
給付金支給につきましては、書面にて手続きを行います。
国税庁・税務署等をかたり定額減税に関する不審なショートメッセージやメールで銀行の口座情報を聞き出すことや、給付手続きのためと言ってATM を操作していただくような連絡をすることがあった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ
税務課 住民税担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7205
FAX:0556-22-8666