農振除外申出の受付を行います【7月1日(月)~8月30日(金)】
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公開日 2024年06月11日
※終了しました 農振除外申出の受付を行います【7月1日(月)~8月30日(金)】
受付期間
令和6年7月1日(月)から令和6年8月30日(金)まで
※土・日・祝日を除く
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
◆農振除外の手続きについて
宅地などに転用したい農地(田、畑)が、農業振興地域の農用地区域(農振)に該当する場合は除外する必要があり、これを「農振除外」といいます。
農振は、特に緊急性及び実現性が認められる次の5つの要件に該当する場合に限り、除外することができます。
このため、審査の結果、申出を行った案件が必ずしも除外されるとは限りませんのでご了承ください。
【農用地区域からの除外5要件】
- 農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。
- 農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他の農業上の利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
- 担い手農業者に対し、除外により、安定的な農業、経営する一団の農用地の集団化、農地の利用集積に支障を及ぼさないこと。
- 農用地区域内の農業用施設の機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
- 土地改良事業(ほ場整備事業、かんがい排水事業等)の全工区の工事が完了し、公告されてから8年を経過した土地であること。
【申出方法】
「農用地区域除外申出書」に、必要事項を記入のうえ、必要書類を添付し、産業振興課までご提出ください。
※申出書は、町ホームページからダウンロードしていただくか、産業振興課 農林振興担当窓口でも配布をしています。
【様式のダウンロード】

この記事に関するお問い合わせ
産業振興課 農林振興担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7202
FAX:0556-22-5290
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