富士川町

個人住民税の定額減税について

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公開日 2024年05月20日

定額減税の対象となる方

 前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者

 

減税額

本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円

定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。

徴収方法

1 給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方

令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均されます

給与特徴

2 普通徴収(事業所得者等の方

定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

普通徴収

3 公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者等の方

定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

年金特徴

その他

○減税額については、納税通知書の摘要欄に記載があります。
○定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
○減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。
  給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。
○所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。 

この記事に関するお問い合わせ

税務課 住民税担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7205
FAX:0556-22-8666
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