インボイス制度(適格請求書等保存方式)について
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公開日 2023年12月13日
更新日 2023年12月13日
軽減税率制度の実施により、消費税率が10%と8%の複数税率となったため、事業者が消費税の税額を正確に計算するために必要な仕組みとして、令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方法としてインボイス制度が始まりました。
これにより、インボイスを発行する事業者に対して、請求書等に適用税率や税額を明記して交付することが義務付けられたため、売り手と買い手で適用税率に誤りがないか確認できるようになります。
インボイスの記載事項
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 課税資産の譲渡等を行った年月日
- 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
- 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
インボイスを発行できるのはインボイス発行事業者に限られ、インボイス発行事業者になるためには税務署長へ登録申請を行い、登録する必要があります。※免税事業者は、登録を受けるかどうかは任意であり、登録した場合課税事業者として消費税の申告が必要になります。
インボイス制度関連リンク
インボイス制度の詳しい情報については、国税庁のインボイス制度特設サイトをご参照ください。
国税庁インボイス制度特設サイトこのリンクは別ウィンドウで開きます(別サイトへリンク)
インボイス制度関連お問い合わせ先
インボイス制度についてのお問い合わせは、国税庁の専用ダイヤルへご連絡ください。
国税庁インボイスコールセンター 電話 0120-205-553(無料)
※午前9時~午後5時(土日祝日除く)
この記事に関するお問い合わせ
税務課 住民税担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7205
FAX:0556-22-8666