軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付
5-826
公開日 2023年10月01日
軽度者(要支援1・2、要介護1)の方は、状態像から見て使用が想定しにくい一部の福祉用具の貸与費は
原則として算定できません。
対象外種目
- 車いす及びその付属品
- 特殊寝台及びその付属品
- 床ずれ防止用具及び体位変換器
- 認知症老人徘徊感知器
- 移動用リフト(つり具部分を除く)
- 自動排泄処理装置(※当該福祉用具は要介護3以下は不可)
しかし、軽度者に該当する方に対して、利用者の状態像から上記対象外種目の必要が判断できる場合には、貸与費の算定が可能となります。
貸与費の算定可能な状態像は「表1」を参照してください。
表1の対象とならない方への福祉用具貸与の例外給付について
表1の対象とならない方についても、次の3つの要件を満たしていれば、例外的に福祉用具貸与費の算定が可能となります。
- ケアマネジャー等が医師の医学的な所見に基づき以下の(1)~(3)のいずれかに該当すると判断していること。
- (1)疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に表1の状態像に該当する方
※例:パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象 - (2)疾病その他の原因により、状態が急激に悪化し、短期間のうちに表1の状態像に該当するにいたることが確実に認められる方
※例:がん末期の急速な状態悪化 - (3)疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の危篤化の回避等医学的判断から表1の状態像に該当すると判断できる方
※ぜんそく等による呼吸不全、心疾患による心不全等
- (1)疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に表1の状態像に該当する方
- ケアマネジャー等がサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要であると判断していること。
- 上記1、2の要件について、保険者(富士川町)に書面等確実な方法により確認を受けること
→確認を受けるには以下の確認依頼申請書及び添付書類を介護保険担当に提出してください。- 確認依頼申請書
軽度者福祉用具貸与例外申請書[DOC:52.5KB] 軽度者福祉用具貸与例外申請書[PDF:155KB] - 医学的な所見の確認書類(主治医の意見書等)(写し可)
- サービス担当者会議の記録
- 居宅サービス計画書(第1表~第7表)
- その他町が提出を求めた書類
- 確認依頼申請書
この記事に関するお問い合わせ
福祉保健課 介護保険担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7207
FAX:0556-22-7261
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