個人情報保護制度
5-806
公開日 2023年10月01日
個人情報保護制度
富士川町が保有する個人情報全般を適正に取り扱うためのルールを定めるとともに本人からの個人情報の開示や訂正等を請求する権利を保障することで、個人の権利利益を保護しようとするものです。
個人情報とは
氏名、住所、性別、生年月日などから、その個人が誰であるか識別できる情報を「個人情報」といいます。 個人の身体や病歴、職業、所得、資産、個人を識別することができる番号や記号など に関する情報からその個人が誰であるかが分かる場合は、「個人情報」になります。
実施機関
町長・教育委員会・選挙管理委員会・公平委員会・農業委員会・固定資産評価審査委員会・監査委員・議会
個人情報保有の制限
【保有してはならないもの】
● 思想、信条及び宗教に関する事項
● 社会的差別の原因となる事実に関する事項
● 犯罪に関する事項
【保有することができるもの】
● 法令または条例に定めがあるとき
● 富士川町個人情報保護審査会の意見を聴いて、職務執行上特に必要と認めたとき
個人情報の適正な管理
保有個人情報の漏えい、滅失またはき損の防止、その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じます。
開示請求や訂正等を求める権利
● 開示請求権 町が保有する自己を本人とする情報の開示請求ができます
● 訂正請求権 町が保有している情報に、事実に反する誤り等がある場合には、その内容の訂正等を請求することができます
● 利用停止請求権 町が条例や規則に反して集めた個人情報について、削除を請求することができます
開示されないことがある個人情報
自己情報は、原則として開示します。しかし、自己情報であっても例外として次のい ずれかに該当する情報は開示できないものもあります。
● 法令や条例の定めるところによりまた国や県の指示により開示ができないとされる情報
● 開示することにより、請求者の生命、健康、生活または財産を害するおそれのある情報
● 開示することにより、請求者以外の個人を識別することができ、個人の権利利益を害するおそれのある情報
● 法人、その他の団体の利益を害するおそれのある情報
● 犯罪の予防等公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報
● 国の機関等が行う事務等の情報で意思決定などの中立性が不当に損なわれるおそれがあり、混乱または特定の個人の利益、不利益につながるおそれのある情報
● 国等の事務、事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報
個人情報の保護に関する制度には、条例により職員、虚偽の申請またはその他不正 の手段で情報の開示を受けた者に対して罰則があります。
個人情報保有の制限
【保有してはならないもの】
● 思想、信条及び宗教に関する事項
● 社会的差別の原因となる事実に関する事項
● 犯罪に関する事項
【保有することができるもの】
● 法令または条例に定めがあるとき
● 富士川町個人情報保護審査会の意見を聴いて、職務執行上特に必要と認めたとき
請求の手続き
富士川町役場財務課行政担当で請求を受け付けています。
費用
写しの交付(白黒)1枚につき10円(A列4番まで)
写しの交付(白黒)1枚につき20円(A列3番まで)
写しの交付(多色)1枚につき50円(A列4番まで)
写しの交付(多色)1枚につき80円(A列3番まで)
フィルム(ネガフィルム) 1枚につき 30円(縦 89 mm、横 127 mm)
フィルム(ポジフィルム) 1枚につき120円(縦 89 mm、横 127 mm)
公文書公開方法
公開の決定通知を受けた場合は、指定された日時、場所で情報や写しの交付を受けることができます。
非開示決定に不服がある場合
自己の個人情報の、非開示決定などに不服がある場合は実施機関に対して不服申立てをすることができます。この申立てに応じて、有識者からなる個人情報保護審査会が公平な審査を行います。
