電動キックボード用のナンバープレート交付手続き
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公開日 2023年10月01日
更新日 2024年05月28日
令和5年7月1日に道路交通法が改正されることに伴い、次の要件を満たす電動キックボード等は「特定小型原動機付自転車」として登録を受け付け、車両の規格に合わせた新しいサイズの標識(ナンバープレート)を交付します。
電動キックボードを含む原動機付自転車の所有者は公道走行の有無に関わらず、軽自動車税(種別割)の納税義務者となり、車両の登録と納税が必要となります。該当する車両を所有している方は登録申請を行い、ナンバープレートを取り付けてください。
特定小型原動機付自転車の要件
- 電動機の定格出力が0.6キロワット以下であること。
- 車両の長さが1.9メートル以下であること。
- 車両の幅が0.6メートル以下であること。
- 最高速度が時速20キロメートル以下であること。
※上記の要件を一つでも満たさない場合は形状が電動キックボードであっても一般の原動機付自転車として登録されます。
なお、公道を走行するための保安基準については国土交通省ホームページ等でご確認ください。
特定小型原動機付自転車について(国土交通省ホームページ)(外部サイト)
ナンバープレート交付について
特定小型原動機付自転車用のナンバープレートを税務課窓口で交付します。
必要書類をそろえて窓口で申請してください。
※希望ナンバー制や事前の予約は行っておりません。
番号順に交付いたしますのであらかじめご了承ください。
新たに車両を取得しナンバープレートを取得する場合
次の書類を税務課窓口に提出してください。
標識交付申請書は窓口で記入することもできます。(車両のパンフレットなど車両情報のわかる資料を必ずお持ちください)
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書[PDF:170KB]
- 販売証明書又は譲渡証明書
- 特定小型原動機付自転車の要件を満たすことを示すパンフレットや取扱説明書等の書類(販売証明書等に要件を満たす記載がある場合は不要です)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
特定小型原動機付自転車用のナンバープレートへの交換を希望する場合
令和5年6月30日までに原動機付自転車として登録している特定小型原動機付自転車の所有者は現在の標識を引き続き使用することができますが、次の書類を税務課窓口に提出することで新しく特定小型原動機付自転車用のナンバープレートと交換することができます。ただし、ナンバープレートの番号等は引き継げないため、別途自賠責保険等のお手続きが必要となる場合がありますので、事前に保険会社等にご確認ください。
- 軽自動車(種別割)廃車申告書兼標識返納書[PDF:144KB]
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書[PDF:170KB]
- 現在利用されているナンバープレート
- 現在利用されているナンバープレートの標識交付証明書
- 特定小型原動機付自転車の要件を満たすことを示す書類(パンフレットや取扱説明書等)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
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