令和8年度 特定計量器(はかり)の定期検査のお知らせ
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公開日 2023年10月01日
更新日 2026年02月25日
令和8年度特定計量器(はかり)の定期検査を行います
計量法の規程により、はかりの定期検査を次のとおり行います。
- 日程:令和8年5月18日(月)、19日(火)
- 時間:午前10時~正午、午後1時~3時(※山梨県計量検定所からのはがきをご覧ください)
- 会場:富士川町役場 1階会議室
※令和6年度より、検査の精度を保つため役場会議室で行っております。ご不便をお掛けしますが、ご理解いただきますようお願い申し上げます。 - 持ち物:印鑑、計量器の定期検査通知書(はがき)、検査手数料(現金)
(はかりの定期検査は、2年に一度実施しています)
※注意事項※
- 検査証印等の附されていない特定計量器(はかり)は取引や証明には使用できません。
- 取引や証明に使用しているはかりはすべて検査を受けなければなりません。
- 検査手数料は現金での徴収となります。
- はかりに付属している分銅や定量増おもりは、付属しているおもり全部を使わないと検査できませんので、普段使っているおもりだけでなく、全部を持参してください。
- はかりは汚れをよく落とし、運搬するときにはストッパーをして持参してください。
(ストッパーがついていないときは、はかりの台と皿の間に新聞紙などを入れて指針が揺れないようにして持参してください) - 運搬は、受験者の責任において行ってください。
- 印鑑及び「計量器の定期検査通知書」(はがき)を必ず持参してください。
- 250kgを超える大型はかりは、所在場所(設置の場所)にて受験するように手続きをしてください。
- 購入してから間もないはかりについては、検査が免除になる場合がありますので、県計量検定所までお問い合わせください。
手数料
手数料についてはこちら【はかりの定期検査手数料一覧】
お問い合わせ先
山梨県計量検定所:055-261-9130
この記事に関するお問い合わせ
産業振興課 商工振興担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7202
FAX:0556-22-5290
補足:山梨県計量検定所 055-261-9130
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