事業所等の新設、又は拡充における助成制度について
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公開日 2023年10月01日
富士川町で事業所等を新設、又は拡充における助成制度について
富士川町産業立地事業奨励金
富士川町産業立地奨励金とは、富士川町内に事業所を誘致し、地域経済の活性化、雇用機会の創出及び地域の活力の再生を図るため、事業所を新設し、又は拡充する企業等に対して交付する奨励金です。
【対象業種】
日本標準産業分類のAからRまで
【助成要件】
(1) 平成28年7月1日以降、土地の取得(登記が完了)し、3年以内に新設し、操業すること。もしくは、自社所有地または、借地へ新たに家屋、償却資産を設置。(建物が借り上げの場合でも可)
(2) 投下固定資産額(土地取得を除く)が38,000,000円(中小企業19,000,000円)以上であること。
(3) 操業に伴う常時雇用者については、投下固定資産額が、1億円以上の企業は10人以上、また、1億円未満の企業等は、5人以上とする。
(4) 山梨県地方活力向上地域特定業務施設整備計画の承認を受けたときは、富士川町地方活力向上地域に置ける固定資産税の不均一課税に関する条例の適用をうけること。
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富士川町産業立地事業費助成金
富士川町産業立地事業費助成金は企業立地を促進し雇用機会の拡大を図り、もって、地域産業の振興及び町民生活の安定に寄与するため、製造業等立地事業を行う者、本社機能移転等を行う者又は情報通信業等の立地事業を行う者に対し予算の範囲内において交付する助成金です。
【対象業種】
(1)製造業、物流業
(2)試験研究所、バイオテクノロジー利用産業、その他本町経済の活性化に資するものとして町長が認める事業
(3)自社所有地新増設事業
(4)本社機能移転等
(5)情報通信業
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この記事に関するお問い合わせ
産業振興課 商工振興担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7202
FAX:0556-22-5290