特定工場における緑地面積率等の緩和について
5-717
公開日 2023年10月01日
特定工場における緑地面積率等の緩和について
富士川町工場立地法に基づく緑地面積率等に係る準則を定める条例を制定しました。
制定理由
工場立地法が改正され、国が定める準則に代えて、ある区域において適用すべき準則を定め
ることができる権限を、平成29年4月1日から町村区域については都道府県から市町村に移
譲されました。条例により国が定めた基準の範囲内で、緑地面積率及び環境施設面積率等につ
いて、国の準則に代えて適用すべき市町村準則を定めることにより面積率を緩和し、既設工場
の増改築及び工場誘致を容易にすることを目的としています
条例内容
この記事に関するお問い合わせ
産業振興課 商工振興担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7202
FAX:0556-22-5290
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