山梨県知事選挙について
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公開日 2023年10月01日
山梨県知事選挙について
投票日は令和5年1月22日(日)です
令和5年1月22日(日)は、任期満了による山梨県知事選挙の投票日です。山梨県の代表者を選ぶ大切な選挙に、あなたの大切な一票を投じましょう。
■投票日時 令和5年1月22日(日) 午前7時~午後8時
■投票所 富士川町投票所一覧表(18投票所) [PDF:92.4KB]
■投票できる人
住所要件 令和4年10月4日以前から山梨県内市町村の住民基本台帳に記録されている方又は同日以前に転入の届出をした方
年齢要件 平成17年1月23日以前に出生した方 投票日に仕事や旅行、レジャーなどの用事がある方は、期日前投票及び不在者投票をすることができます。
■ 期日前投票
投票日当日に仕事や病気・出産等により投票所に行くことができない人は、期日前投票ができます。
期日前投票所の場所 (受付期間) |
富士川町役場(1階会議室) (令和5年1月6日~1月21日) 富士川町かじかざわ児童センター (令和5年1月15日~1月21日) |
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受付時間 | 午前8時30分から午後8時まで (土・日・祝日も投票できます。) |
※ 期日前投票をする際は、ご自宅に郵送された入場券を持参してください。(入場券をお持ちいただかなくても投票することはできます。)
- 宣誓書[PDF:106KB]
(宣誓書は期日前投票所でお渡ししておりますが、事前にダウンロードの上、ご記入したものをお持ちいただいても結構です。宣誓書は、必ず自書していただくようお願いします。) - 宣誓書記入例[PDF:166KB]
■ 不在者投票
選挙期間中に旅行や出張などで遠隔地に滞在しており期日前投票ができない方や、病院・老人ホームなどの施設に入院・入所している方は、滞在先の選挙管理委員会又は入院・入所をしている施設で不在者投票をすることができます。
1 遠隔地に滞在している場合の不在者投票
(1) 下の不在者投票請求書・宣誓書の所定欄に必要事項を記入してください。
※ 不在者投票請求書・宣誓書[PDF:106KB]
※ 不在者投票請求書・宣誓書記入例[PDF:168KB]
(2) 上記の書類を富士川町選挙管理委員会宛に送付してください。請求書の送付は、告示日以前でもかまいません。
(3) 投票ができることを確認後、投票用紙等をお送りしますので、滞在先の選挙管理委員会において投票日の前日までに必ず投票してください。
◎ 注意していただきたい点
・投票後に郵送により手続きをするため、時間を要しますので、投票用紙等が到着し次第、早めの投票をお願いします。
・不在者投票ができる時間は、不在者投票を行う市区町村選挙管理委員会の執務時間内になりますので、事前にご確認ください。
・郵送された不在者投票証明書を自分で開封し、または、自宅等で投票用紙に記入すると投票が無効になる場合がありますので、ご注意ください。
2 病院・老人ホーム等の施設で行う不在者投票
都道府県選挙管理委員会が指定している病院、老人ホームなどに入院、入所中の方は、その施設で投票することができますので、投票を希望する場合は、各施設の管理者に申し出てください。
3 郵便等による不在者投票
身体障害者手帳、戦傷病者手帳をお持ちの方で一定の障害の等級の方、または介護保険証をお持ちで要介護区分が「要介護度5」の方が、ご自宅などで投票用紙に記載し、郵便等で投票する制度です。この制度による投票を希望する方は、選挙期日の4日前までに手続きが必要となりますので、お早めに町選挙管理委員会までお問い合わせください。
○選挙公報の配布について
今回の選挙の選挙公報は、選挙期日の2日前までに各自治会を経由して配布します。自治会に未加入の方は役場本庁舎など公共施設で入手できますので、ご利用ください。
山梨県知事選挙の詳細については、山梨県選挙管理委員会ホームページをご覧ください。
山梨県選挙管理委員会ホームページ
◆ 特例郵便等投票制度について
新型コロナウイルス感染症により療養されている方が郵便で投票できるようになりました。
特例郵便等投票について[PDF:508KB]
投票用紙等の請求手続きについて[PDF:655KB]
投票手続きについて[PDF:610KB]
特例郵便等投票請求書[PDF:225KB]

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