農地転用許可について
5-652
公開日 2023年10月01日
農地転用許可について
農地を転用する場合には、農地法の許可が必要です!
農地転用許可制度は、優良農地の確保と計画的な土地利用の推進を目的としています。
● 農地転用とは
農地を農地以外の土地にすることで、農地に盛り土等の変更を加え、住宅用地や駐車場等の用地として使用(貸借)することです。また、盛り土等の変更を加えなくても、そのまま資材置場、植林等の耕作目的以外で使用する場合も転用となります。
(注) 2haを超え4ha以下の農地の転用を県知事が許可しようとする場合には、あらかじめ農林水産大臣に協議することとされています。
◆転用申請では、次のような内容を審査します。
- 転用の目的は適正か
- 転用の目的は確実に実現できるかどうか
- 転用の面積は適当か
- 付近の農地に与える影響はどうか
- 他の法令関係で手続きが必要な場合、それがなされているかどうか
○農地転用申請は、農業振興地域内の農地は申請できません。確認してください。
産業振興課農林振興担当 電話22-7202(直通)
○転用申請の締切りは、 毎月12日です。(12日が土日祝日にあたる場合は、直前の平日) 申請手続きについては、農業委員会事務局までお尋ねください。
農業委員会事務局 電話22-7202(直通)
FAX22-5290
この記事に関するお問い合わせ
農業委員会 農業委員会事務局(産業振興課内)
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町中條1134
TEL:0556-22-7202
FAX:0556-22-5290