富士川町

農地転用許可について

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公開日 2023年10月01日

農地転用許可について

農地を転用する場合には、農地法の許可が必要です!

農地転用許可制度は、優良農地の確保と計画的な土地利用の推進を目的としています。

● 農地転用とは

 農地を農地以外の土地にすることで、農地に盛り土等の変更を加え、住宅用地や駐車場等の用地として使用(貸借)することです。また、盛り土等の変更を加えなくても、そのまま資材置場、植林等の耕作目的以外で使用する場合も転用となります。

農地転用

(注) 2haを超え4ha以下の農地の転用を県知事が許可しようとする場合には、あらかじめ農林水産大臣に協議することとされています。

◆転用申請では、次のような内容を審査します。

  1. 転用の目的は適正か
  2. 転用の目的は確実に実現できるかどうか
  3. 転用の面積は適当か
  4. 付近の農地に与える影響はどうか
  5. 他の法令関係で手続きが必要な場合、それがなされているかどうか

○農地転用申請は、農業振興地域内の農地は申請できません。確認してください。

産業振興課農林振興担当 電話22-7202(直通)

○転用申請の締切りは、 毎月12日です。(12日が土日祝日にあたる場合は、直前の平日) 申請手続きについては、農業委員会事務局までお尋ねください。

農業委員会事務局 電話22-7202(直通)
         FAX22-5290

○農地転用許可申請書式のダウンロードはこちらから

この記事に関するお問い合わせ

農業委員会 農業委員会事務局(産業振興課内)
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町中條1134
TEL:0556-22-7202
FAX:0556-22-5290
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