入湯税の使途について
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公開日 2023年10月01日
更新日 2025年09月26日
入湯税の使途について
入湯税とは
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他の消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興に要する費用に当てるため、鉱泉浴場への入湯に対して入湯客に課される目的税です。
納税義務者
鉱泉浴場(温泉施設)を利用される方
税率
1人1日につき150円
入湯税の使途
入湯税は地方税法第701条により、次のような費用に充てられます。
・環境衛生施設の整備
・鉱泉源の保護管理施設の整備
・消防施設その他消防活動に必要な施設の整備
・観光振興、観光施設の整備
本町における入湯税の使途状況は、以下のとおりです。
この記事に関するお問い合わせ
財務課 財政担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7201
FAX:0556-22-3177
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