法人町民税
5-533
公開日 2023年10月01日
法人町民税は、法人の各事業年度中に、事務所または事業所等のあった市町村で課税されます。
税額は法人の資本金と従業員数によって決まる均等割額と、国の法人税額により算出される法人税割額との合計です。
法人町民税を納める人
納税義務者 |
均等割 |
法人税割 |
---|---|---|
町内に事務所、事業所を有する法人 |
○ |
○ |
町内に事務所、事業所を有しないが、寮、宿泊所、クラブなどの施設を有する法人 |
○ |
× |
町内に事務所、事業所、寮などを有する法人ではない社団または財団で、 |
○ |
× |
税額
均等割と法人税割の合計額となります。
均等割
法人等の区分 |
税率(年額) |
---|---|
資本金等の額が50億円を超える法人で、 |
300万円 |
資本金等の額が10億円を超え50億円以下である |
175万円 |
資本金等の額が10億円を超える法人で、 |
41万円 |
資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人で、 |
40万円 |
資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人で、 |
16万円 |
資本金等の額が1千万円を超え1億円以下である法人で、 |
15万円 |
資本金等の額が1千万円を超え1億円以下である法人で、 |
13万円 |
資本金等の額が1千万円以下である法人で、 |
12万円 |
上記以外の法人等 |
5万円 |
※ 資本金等の額とは、資本の金額、または出資金額と資本積立金額または連結個別資本積立金額との合計額
(保険業法に規定する相互会社にあっては純資産額)をいいます。
※ 資本金等の額・従業者数の合計数は、原則として事業年度の末日で判定します。
法人税割
国税の法人税額 ×(町内の従業者数 ÷ 全従業者数)× 9.7%
平成28年税制改正により、法人町民税法人税割の税率が引き下げとなりました。
令和元年10月1日以後に開始する事業年度から6%となります。
申告と納税
事業年度終了の翌日から2月以内に市町村に申告し、納めることになっています。
ただし、事業年度が6月を超える法人は、事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内に中間申告納付をしなければなりません。