富士川町

法人町民税

 5-533

公開日 2023年10月01日

法人町民税は、法人の各事業年度中に、事務所または事業所等のあった市町村で課税されます。
税額は法人の資本金と従業員数によって決まる均等割額と、国の法人税額により算出される法人税割額との合計です。

法人町民税を納める人

納税義務者

均等割

法人税割

町内に事務所、事業所を有する法人

町内に事務所、事業所を有しないが、寮、宿泊所、クラブなどの施設を有する法人

×

町内に事務所、事業所、寮などを有する法人ではない社団または財団で、
代表者または管理人の定めのあるもの
(ただし収益事業を行っている場合は、均等割と法人税割)

×

税額

均等割と法人税割の合計額となります。

均等割

法人等の区分

税率(年額)

資本金等の額が50億円を超える法人で、
町内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの

300万円

資本金等の額が10億円を超え50億円以下である
法人で、町内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの

175万円

資本金等の額が10億円を超える法人で、
町内の事務所等の従業者数が50人以下であるもの

41万円

資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人で、
町内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの

40万円

資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人で、
町内の事務所等の従業者数が50人以下であるもの

16万円

資本金等の額が1千万円を超え1億円以下である法人で、
町内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの

15万円

資本金等の額が1千万円を超え1億円以下である法人で、
町内の事務所等の従業者数が50人以下であるもの

13万円

資本金等の額が1千万円以下である法人で、
町内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの

12万円

上記以外の法人等

5万円

※ 資本金等の額とは、資本の金額、または出資金額と資本積立金額または連結個別資本積立金額との合計額
(保険業法に規定する相互会社にあっては純資産額)をいいます。
※ 資本金等の額・従業者数の合計数は、原則として事業年度の末日で判定します。

 

法人税割

   国税の法人税額 ×(町内の従業者数 ÷ 全従業者数)× 9.7%
平成28年税制改正により、法人町民税法人税割の税率が引き下げとなりました。
令和元年10月1日以後に開始する事業年度から6%となります。

申告と納税

 事業年度終了の翌日から2月以内に市町村に申告し、納めることになっています。
ただし、事業年度が6月を超える法人は、事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内に中間申告納付をしなければなりません。

この記事に関するお問い合わせ

税務課 住民税担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7205
FAX:0556-22-8666
このページのトップへ
このページを一時保存する
このページを一時保存する 保存したページを全て削除する