富士川町

住民税(町県民税)

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公開日 2023年10月01日

住民税(個人町民税、町県民税)とは

 個人町民税・県民税(町県民税)は、「地域社会における様々な行政サービスの提供にあたって必要となる費用を、広く町民の皆様から、その能力に応じて負担していただく」という性格を持った税金で、その年の1月1日現在に居住していた市町村において、前年中の所得金額に応じて課税される税金です。

 町県民税は、税金を負担する能力がある人が均等の額によって負担する「均等割」と、その人の所得金額に応じて負担する「所得割」の2つから構成されています。

 町県民税の賦課期日であるその年の1月1日現在において富士川町に住所がある方は、富士川町にて町県民税の「所得割」と「均等割」を課税します。また富士川町に住所がない方で富士川町内に家屋敷・事務所・事業所をお持ちの方には「均等割」を課税します。

町県民税の課税

町県民税の賦課期日

その年の1月1日現在が賦課期日です。

均等割の額

均等割は、地域社会の費用の一部を広く均等に町民の方に負担していただく趣旨で設けられています。

所得金額の多少にかかわらず、一定額(5,500円)を納税していただく税です。

所得割の額

所得割の税額は次の数式により算出されます。

課税所得金額(前年中の所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額等=所得割の額(※100円未満切捨て)

所得金額

前年の1月1日から12月31日までの一年間の収入から必要経費や給与所得控除額などを差し引いたものです。数種類の所得がある場合はそれらを合計します。

課税標準額

課税標準額とは、所得金額から基礎控除や扶養控除などの所得控除の金額を差し引いたものです。

所得割

課税標準額に税率を適用し、税額控除(配当控除・住宅借入金特別控除・寄付金控除等)がある場合はその金額を差し引いたものです。

税率

10%(町民税6%、県民税4%)

※退職所得、山林所得、土地等の譲渡等の分離課税所得に対する税率とは異なります。

町県民税がかからない人

均等割も所得割もかからない人

次のいずれかに該当する方

  • 生活保護法の規定により生活扶助を受けている方
  • 前年中の合計所得が135万円以下の障害者・未成年者・寡婦・ひとり親の方
  • 前年中の合計所得が次の方

・控除対象配偶者および扶養親族がいない方:38万円以下

・控除対象配偶者および扶養親族がいる方:《28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+16万8千円+10万円》以下

所得割がかからない人

  • 前年中の合計所得が次の方

・控除対象配偶者および扶養親族がいない方:45万円以下

・控除対象配偶者および扶養親族がいる方:《35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+32万円+10万円》以下

  • 所得控除の合計額が、総所得金額等を上回っている方

町県民税の納税方法

町県民税の納税方法は、普通徴収、給与からの特別徴収、公的年金からの特別徴収があります。

普通徴収

 普通徴収は、6月・8月・10月・1月の4回にわたって納税していただきます。納期限(口座振替日)は各月の月末となります。月末が土・日・祝日の場合、翌月の最初の平日となります。

 納付書裏に記載してある金融機関、コンビニエンスストア、役場のほかに、地方税お支払サイトでも納めることができます。あらかじめ金融機関へお申し込みいただくことにより、口座振替納付もご利用できます。

給与からの特別徴収

給与所得者の方は、給与支払者(勤務先の会社など)が、6月から翌年5月まで毎月の給与から税額を天引きし、翌月10日までに納税します。

町県民税の給与からの特別徴収完全実施

 平成26年度から、山梨県内全市町村において特別徴収の完全実施がされています。従業員の方の個人的な希望やパート・アルバイトの従業員の方も、一定の理由に該当する場合を除いては普通徴収(個人納付)は選択できません。

 一定の理由に該当し、普通徴収とする場合には、給与報告書を提出する際、「普通徴収(個人納付)への切替理由書」の提出と給与支払報告書に切替理由の記入が必要となります。

税務証明・申請書式ダウンロード

公的年金からの特別徴収

 公的年金を受給されていて、町県民税の納税義務がある方は、町県民税が公的年金から特別徴収(天引き)されます。

 天引きされる額は、年税額のうち、公的年金等に係る町県民税です。公的年金以外の他の所得がある場合、他の所得にかかる町県民税は、普通徴収または給与からの特別徴収により納税していただきます。

対象となる方(次のすべてに該当する方)

  • 4月1日現在で年齢が65歳以上の公的年金受給者
  • 前年中の年金所得について町県民税の納税義務がある方
  • 年額18万円以上の老齢基礎年金又は老齢年金、退職年金等を受給している方
  • 富士川町が行う介護保険料が年金から天引きされている方(住所地特例で他市町村の介護被保険者である方、1月1日以降に他市町村へ転出された方は対象外です)
対象となる税額

国民年金、厚生年金、共済年金、企業年金などを含む全ての公的年金の所得金額から計算した町県民税が特別徴収(天引き)の対象となります。

※障害年金、遺族年金は課税の対象とならないため、町県民税の特別徴収はありません。

徴収方法

公的年金等の所得金額から計算した町県民税額が年金から特別徴収(天引き)されます。

年金支給月に徴収されるので、4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回になります。

※公的年金以外の所得がある方は、その所得に係る税額は給与からの天引き(給与特別徴収)や納付書(普通徴収)で別途納付が必要になる場合があります。

公的年金からの特別徴収が開始となる方

 新規で対象要件を満たすことになった方や、前年度の途中で公的年金からの特別徴収が中止になった方が対象です。

 新規の特別徴収対象者は、10月から年金からの特別徴収(天引き)が開始されるため、特別徴収が開始されるまでは、6月・8月で町県民税の年間税額の4分の1ずつを普通徴収(納付書もしくは口座振替)で納税していただきます。10月・12月・2月で年間税額から普通徴収の額を差し引いた額である年間税額の6分の1ずつを公的年金からの特別徴収にて納税していただきます。

対象の月 納付方法 徴収額
6月 普通徴収 年税額の1/4
8月 普通徴収 年税額の1/4
10月 年金特別徴収 年税額の1/6
12月 年金特別徴収 年税額の1/6
2月 年金特別徴収 年税額の1/6

前年度から継続して公的年金からの特別徴収の方

 新しい年度の町県民税額は、その年度の6月に決定します。

 そのため、4月・6月・8月は「仮徴収」として、前年度の町県民税の年間税額を6分の1とした額をそれぞれ公的年金から特別徴収します。10月・12月・2月は、「本徴収」として、その年度の町県民税の年間税額から仮徴収分を除いた額の3分の1の額をそれぞれ公的年金から特別徴収します。

対象の月 納付方法 徴収額
4月 年金特別徴収 前年度の年間税額の1/6
6月 年金特別徴収 前年度の年間税額の1/6
8月 年金特別徴収 前年度の年間税額の1/6
10月 年金特別徴収 (その年度の年間税額-仮徴収額)の1/3
12月 年金特別徴収 (その年度の年間税額-仮徴収額)の1/3
2月 年金特別徴収 (その年度の年間税額-仮徴収額)の1/3

年度の途中に公的年金からの特別徴収が中止となる方

 公的年金からの特別徴収が開始された後、次の事由が生じた場合、一定要件に該当する方を除き公的年金から特別徴収は中止します。公的年金からの特別徴収ができなくなった税額がある場合は、普通徴収(納付書・口座振替)で納税していただくこととなります。

公的年金からの特別徴収が中止となる方(次のいずれに該当する方)
  • 公的年金からの特別徴収の対象となる年金が、支給停止となった場合
  • その年度の年金所得にかかる町県民税の年間税額が、その年度の途中に変更された場合
  • 富士川町が行う介護保険の特別徴収対象被保険者でなくなった場合
  • 納税義務者の方が死亡した場合  など

確定した年税額よりも、仮徴収額が多かった場合について

年金保険者(日本年金機構など)からの町への納入確認後、追って還付通知書を送付いたします。

例年10月以降の通知になりますので、ご了承ください。


町県民税の申告について

申告をしなければならない人

 賦課期日(1月1日)現在、富士川町に住所を有する方は3月中旬までに申告をしてください。

 ※前年度が給与特別徴収の方と、前年度が公的年金所得のみで住民税非課税の方は申告書をお送りしていません。

申告の必要のない人

所得税の確定申告をした本人(被扶養者、専従者は別途申告していただく必要があります)

※申告書の提出がない場合、諸証明の発行ができません。また、国民健康保険に加入されている方は、所得が少ない世帯が受けられる保険税の軽減(割引)という制度の適用を受けることができません。保険証の負担割合を判定する基にもなります。

 

この記事に関するお問い合わせ

税務課 住民税担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7205
FAX:0556-22-8666
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