軽自動車税
5-530
公開日 2023年10月01日
軽自動車税は、その年の4月1日に登録がある原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車及び二輪の小型自動車について、主たる定置場所のある市町村で、その所有者または使用者に課税される税金です。
※ 4月2日以降に廃車等の手続きを行っても、当該年度分の軽自動車税は、4月1日時点での所有者または使用者に課税されます。
~ 軽自動車税を納める人(納税義務者) ~
4月1日に富士川町を主たる定置場とした軽自動車を所有(使用)している人

この記事に関するお問い合わせ
税務課 住民税担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7205
FAX:0556-22-8666