富士川町

軽自動車 税額

 5-509

公開日 2023年10月01日

更新日 2024年07月25日

地方税の一部改正に伴い、軽自動車税の税額が変更となります。車両の種類や新車新規登録によって、税額が異なりますのでご注意ください。

〇令和6年4 月2 日以降に新車新規登録する場合
 令和6年度の軽自動車税は課税されません。(毎年4 月1 日現在の所有者に課税されます)
 令和元年度の軽自動車税から下記の表の税額で課税されます。

原動機付自転車および二輪車などの税額

車種区分 税額(年額) 
※平成28年度以降
原動機付自転車 50cc以下 2,000円
50cc超90cc以下 2,000円
90cc超125cc以下 2,400円
ミニカー(20超50cc以下) 3,700円
二輪 軽自動車(125超250cc以下)
※ 二輪の被けん引車を含む
3,600円
小型自動車(250cc超) 6,000円
小型特殊自動車 農耕車(トラクタなど) 最高速度35km 2,400円
その他(フォークリフトなど)最高速度15km 5,900円

三輪および四輪以上の軽自動車の税額

(1)標準税率 平成27年4月 1日以後に最初の新規検査を受けた車両
(2)旧 税 率 平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両
(3)重課税率 最初の新規検査から13年を経過した車両
※新規検査年月日は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。

車種区分 税額(年額)
(1)標準税率 (2)旧税率 (3)重課税率
三  輪 3,900円 3,100円 4,600円
四 輪 乗 用 自家用 10,800円 7,200円 12,900円
営業用 6,900円 5,500円 8,200円
貨物用 自家用 5,000円 4,000円 6,000円
営業用 3,800円 3,000円 4,500円

グリーン化特例

令和5年4 月1 日から令和6年3 月31 日までに新車新規登録した三輪および四輪以上の軽自動車で、排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについては、令和3年度分の軽自動車税の税額を軽減する特例措置が適用されます。 (次年度からは標準税率になります。)

  標準税率 (ア)75%軽減 (イ)50%軽減 (ウ)25%軽減
三輪 3,900円 1,000円 2,000円 3,000円
四輪 乗用 自家用 10,800円 2,700円 5,400円 8,100円
営業用 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
貨物用 自家用 5,000円 1,300円 2,500円 3,800円
営業用 3,800円 1,000円 1,900円 2,900円

(ア) 電気自動車・天然ガス自動車 (平成21年排出ガス10 %低減又は平成30年排ガス規制適合)

(イ) 平成17年排出ガス基準75 %低減達成(★★★★)又は平成30年排ガス規制50%提言達成車のうち
   乗用のもの :令和2年度燃費基準+ 30 %達成
   貨物用のもの:平成27年度燃費基準+ 35 %達成

(ウ)平成17年排出ガス基準75 %低減達成(★★★★)又は平成30年排ガス規制50%提言達成車のうち
   乗用のもの :令和2年度燃費基準+ 10 %達成
   貨物用のもの:平成27年度燃料基準+ 15 %達成

 

この記事に関するお問い合わせ

税務課 住民税担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7205
FAX:0556-22-8666
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