富士川町

下水道受益者負担金制度

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公開日 2023年10月01日

下水道受益者負担金制度

◆下水道受益者負担金制度とは

下水道が整備された地域では、衛生的で快適な生活を送れるようになります。この地域の人たちに下水道事業費の一部を一度だけ負担していただき、負担の公平を図るとともに、下水道を早く整備しようというのが、「受益者負担金制度」です。

◆制度の対象者と周知方法

 受益者負担金は、下水道が整備された区域内にある土地にかかり、その土地の所有者が対象になります。
 町では、毎年4月に前年度中に整備された区域の土地所有者に、受益者申告書を送付します。
 申告書の内容は、地番、面積、負担金額が明示されていますのでご確認下さい。

◆負担する金額は?

 負担金の金額は、土地の面積(m2)×310円で算出します。
<例えば100坪の土地を所有している人の場合>
1坪は約3.3m2なので、100坪は330m2で計算します。
(計算式) 330m2 × 310円 = 102,300円(100円未満切り捨て)

◆支払いの方法は?

 負担金は、一括払いと分割払いがあります。
 全額、またはそれぞれの年分を第1期に一括納付すると、報奨金がでますのでお支払額が安くなります。

一括払いの報奨金の率

支払い方法

1年一括

2年一括

3年一括

4年一括

5年一括

報奨金の率

2.9%

7.0%

11.1%

15.2%

19.3%

 

一括払いの報奨金の例 《 5年一括 100坪 102,300円の場合 》
(計算式)(102,300円-5,400円)×19.3% = 18,700円(報奨金)

一括払いの納期は、 第1期の6月30日 となります。
納期を過ぎますと報奨金は適用になりません。

分割払いは、年4回5年払い計20回払いにすることができます。
分割払いの例《100坪 102,300円の場合》
端数調整を1年目の第1期で調整し、各納期の金額は以下の通りとなります。

  第1期(納期6月) 第2期(納期8月) 第3期(納期10月) 第4期(納期12月)

1年目

5,400

5,100

5,100

5,100

2年目

5,100

5,100

5,100

5,100

3年目

5,100

5,100

5,100

5,100

4年目

5,100

5,100

5,100

5,100

5年目

5,100

5,100

5,100

5,100

 

分割払いの納期

第1期

6月1日から6月30日まで

第2期

8月1日から8月31日まで

第3期

10月1日から10月31日まで

第4期

12月1日から12月28日まで

この記事に関するお問い合わせ

上下水道課 下水道担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7204
FAX:0556-22-6784
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