固定資産税
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公開日 2023年10月01日
固定資産税
固定資産税は、その年の1月1日に、土地、家屋、償却資産を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
○固定資産税を納める人(納税義務者)
土地 |
土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として |
---|---|
家屋 |
建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として |
償却資産 |
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。償却資産については事業を承継している人(法人)が納税義務者となり申告が必要です。
○償却資産について
会社や個人の方が、事業のために所有している土地および家屋以外の有形の固定資産をいいます。
<種類別対象資産>
- 構築物…煙突、鉄塔、岸壁など
- 機械及び装置…旋盤、ポンプ、動力配線装備、太陽光発電設備など
- 船舶
- 航空機
- 車輌及び運搬具…貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車など
- 工具、器具、備品…測定器具、切削工具、机、いす、ロッカーなど
※太陽光発電設備は個人用でも課税対象となります。個人用の場合、10kw未満であれば固定資産税の対象外です。10kw以上の太陽光発電設備を設置するのであれば、売電事業用資産として課税対象となることがあります。
・申告について
償却資産の所有者は地方税法383条の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在所有しているこれらの資産について、1月末日(休日であった場合翌平日)までに申告することが義務付けられています。
○税額算定のあらまし
固定資産税は、次のような手順で税額が決定されます。
(1)固定資産の評価と価格の決定
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、町長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。
土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日) 現在の価格を固定資産税台帳に登録します。第二年度及び第三年度は、新たな評価を行わないで基準年度の価格をそのまま据え置きます。(令和3年度が基準年度です。次は令和6年度に評価替えが行われます。)
しかし、第二年度又は第三年度において、(ア)新たに固定資産税の課税対象となった土地又は家屋、(イ)土地の地目の変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地又は家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。
なお償却資産については、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月末日までに申告していただき、これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。
(2)税額
課税標準額×税率(1.4%)=税額
ただし、町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。これを免税点といいます。なお、免税点未満であり、課税のない方については課税明細書等の通知は郵送されません。お持ちの固定資産の評価額等を確認したいという場合には縦覧制度や名寄せ帳の交付をご利用ください。
土地 |
30万円 |
---|---|
家屋 |
20万円 |
償却資産 |
150万円 |
○固定資産課税台帳の縦覧について
固定資産税は、毎年1 月1 日現在で土地、家屋および償却資産を課税台帳に登録し、これらをもとに課税します。この算出基礎となる固定資産課税台帳の縦覧をつぎのとおり行います。
縦覧とは、固定資産税(土地・家屋)の納税者義務者が、1月1日現在における町内の土地・家屋の所在・価格(評価額)などが記載された台帳を確認し、ご自身の土地・家屋と町内の他の物件の価格を比較できる制度です。
縦覧後、価格について不服がある場合には、固定資産評価審査委員会へ申し出ることができます。
◆縦覧できる方…土地または家屋の固定資産税の納税義務者または、納税義務者から委任を受けた方
◆縦覧できる項目…土地(所在、地目、地積、価格)
家屋(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、建築年次、価格)
◆期間…4月1日~第1期納期限(土・日・祝日を除く)
午前8時30分~午後5時15分
◆場所…税務課(本庁舎1階 3窓口)
◆手数料…無料
◆持ち物…印鑑、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
※納税義務者から委任を受けた方の場合は、委任状が必要です。
○固定資産課税台帳の閲覧について
納税義務者は、自分の所有する資産(土地・家屋・償却資産)の固定資産課税台帳が閲覧できます。
◆対象者…土地または家屋の固定資産税の納税義務者(その相続人を含む)または、納税義務者から委任を受けた方
◆対象資産…自分の土地・家屋・償却資産
◆期間…課税年度の4月1日~通年(土・日・祝日を除く)
◆場所…税務課(本庁舎1階 3窓口)
◆手数料…300円
※ただし、縦覧期間中は無料
◆持ち物…印鑑、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
※相続人は相続関係がわかる書類をお持ちください。
※納税義務者から委任を受けた方の場合は、委任状が必要です。
○都市計画税について
都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。
◆都市計画税のかかる人(納税義務者)
都市計画法による市街化区域内に土地及び家屋を、その年の1月1日に所有している方に課税されます。固定資産税とあわせて納めていただきます。
◆税額
課税標準額×税率(0.2%)=税額
固定資産税について免税点未満の場合は、都市計画税はかかりません。
