マイナンバー制度
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公開日 2023年10月01日
マイナンバーとは?
マイナンバーは、日本国内の全ての住民に通知される、一人一人異なる12桁の番号です。
個人が特定されることがないように、住所地や生年月日などと関係のない番号が割り当てられています。
詳しい制度内容については、以下をご覧ください。
マイナンバー(社会保障・税番号制度)に関する内閣府ホームページ
マイナンバーのメリット
マイナンバーは、公平・公正な社会の実現、国民の利便性の向上及び行政の効率化を目的としており、次の3つのメリットがあげられています。
1 給付金等の不正受給の防止
所得や行政サービスの受給状況の把握がしやすくなり、給付を不正に受けたりすることが防止できるほか、本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。
2 面倒な手続きが簡単に
申請時に必要な証明書等の添付書類を省略でき、行政手続きが簡素化され、住民の負担が減少します。
3 手続きが正確で早くなる
国の行政機関や地方公共団体等の間で業務の連携が進み、情報の照合などに活用しています。
マイナンバー(個人番号)カードについて
マイナンバーカードは、身分証明書として利用できるほか、証明書のコンビニ交付サービスや電子申請サービス(外部サイト)に利用することができます。
1 マイナンバーカードの申請はこちら → 総務省ホームページ
2 マイナンバーカードの更新はこちら → 更新について[PDF:366KB]
3 マイナンバーカードの紛失はこちら → 紛失について[PDF:31.2KB]
また、次の制度についてもマイナンバーカードの活用が予定されています。
健康保険証としての利用(実施中)
※平成27年10月に郵送しましたマイナンバーが記載される「通知カード」は、身分証明書としての利用はできません。
当月のマイナンバーカードの夜間・休日窓口について
マイナンバーカード申請サポート [PDF:581KB]
町内5局の郵便局でマイナンバーカードの申請ができます
町内5か所の郵便局で、マイナンバーカードの申請ができます。郵便局で申請後、富士川町役場において受け取りとなりますので、ご注意ください。
(1)実施郵便局
青柳郵便局、鰍沢郵便局、平林郵便局、穂積郵便局、増穂小林郵便局
(2)受付日時
月曜日~金曜日(祝日、12月31日~1月3日を除く)
午前9時~午後5時
(3)対象者
富士川町に住民登録のある方
(4)郵便局でのサポート内容
- 申請書の作成支援(身分証・申請書内容の確認)
- 顔写真の撮影
- 申請書の町への送付
(5)持ち物
個人番号カード交付申請書(なくても手続き可)
本人確認書類(運転免許証、健康保険証、介護保険証等)
*顔写真は当日無料で撮影します。
(6)マイナンバーカードの受け取り
郵便局での申請後、1か月ほどで町から交付通知書を送付します。
ご本人が役場にてお受け取りください。
富士川町内5局の郵便局でマイナンバーカードの申請ができます![PDF:957KB]
通知カードの廃止について
法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。
廃止後は、マイナンバーを証明する書類として使用できませんので、ご注意ください。
※通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票の記載事項と一致している場合は、通知カード廃止後も、マイナンバーを証明する書類として引き続き使用することができます。また、通知カード廃止後も、これまでどおり、マイナンバーカードの申請をすることができます。
通知カード廃止後のマイナンバーカードの申請についてはこちら → 総務省ホームページ
【通知カード廃止後のマイナンバーの確認方法】
1 マイナンバーカード
マイナンバー(個人番号)が記載された顔写真付のカードです。
初回の交付は、無料で作成できます。
なお、申請から交付までに、1月程度の時間を要しますのでご注意ください。
2 マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
次の窓口で取り扱っています。
町民生活課 (役場庁舎1階)
鰍沢サービスセンター (富士川町民会館内)
3 住民票の記載事項(氏名、住所等)が住民票と一致している通知カード
通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票と一致している場合に限り、通知カード廃止後も引き続きマイナンバーを証明する書類として使用することができます。
【新たにマイナンバーが附番される方への通知方法について】
1 通知方法について
新生児等、新たにマイナンバーが付番される方には、「個人番号通知書」が郵送されます。
この通知書には、マイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行日等が記載されています。
※既に通知カードをお持ちの方には、「個人番号通知書」は発行されません。また、「個人番号通知書」は、マイナンバーを通知するもので、マイナンバーを証明する書類として使用できません。
マイナンバー制度における情報連携の本格運用等について
マイナンバーを利用して行政機関の間で情報をやりとりする「情報連携」(※)及びマイナンバー制度の導入に併せて新たに構築している個人ごとのポータルサイト「マイナポータル」についてお知らせします。
(※)マイナンバー制度における「情報連携」とは、各種手続の際に、住民が行政機関等に提出する書類(住民票の写しや課税証明書等)を省略可能とするため、マイナンバー法に基づき、異なる行政機関等の間で専用のネットワークシステムを用いた個人情報のやりとりを行うことです。(別紙1)
マイナンバー制度の情報連携に伴い省略可能な主な書類の例については、「別紙2」をご覧ください。
また、本格運用開始時点において情報連携が可能な事務手続の一覧及び省略可能な書類(平成29年11月13日時点)
等については、「別紙3」をご覧ください。
別紙1[PDF:455KB] 別紙2[PDF:155KB] 別紙3[PDF:497KB]
【問い合わせ先】
「マイナンバーカード」「個人番号通知書」「通知カード」、
その他マイナンバー制度に関するお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル
TEL:0120-95-0178

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