富士川町

給水装置工事について

 5-407

公開日 2023年10月01日

更新日 2024年12月01日

給水装置工事について

給水装置の新設、増設、改造、撤去などの工事を行うときは、富士川町が指定した、富士川町給水装置工事事業者(以下、指定工事業者)にお申し込みください。委任を受けた指定工事業者は、上下水道課への工事申請から工事完了までを責任をもって行います。指定工事業者以外では、富士川町において水道工事を行うことはできません。

・新設工事 新築の家などに、配水管から新しく水道を引くとき
・改造工事 蛇口の数や給水管・水道メーターの口径を増やしたいときや、給水管などを取り替えたいとき
・撤去工事 水道水を使用しなくなり、給水装置を取り外すとき

◆給水装置とは    
道路の下に布設されている配水管の分岐部分から末端の蛇口に至るまでに使用されている給水管や蛇口を「給水装置」といいます。

各種様式ダウンロード
給水装置工事申込関係

※ 各種申込等書類はA4縦です。ただし、給水装置工事設計施行審査願(台帳)はB4縦で、印刷時はカラーでお願いします。

※ 各種申込等書類の提出は給水装置工事主任技術者が行ってください。

※ メータ口径に対し水栓数が多い場合や、やむを得ず他人の土地を通る給水管から引き込む場合は、別途念書が必要になります。
  (参考:メータ口径φ13の場合、水栓数は10栓まで、φ20の場合、水栓数15栓まで)

この記事に関するお問い合わせ

上下水道課 簡易水道担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7204
FAX:0556-22-6784

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