廃棄物(ごみ)の焼却禁止について
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公開日 2023年10月01日
更新日 2025年04月01日
最近、野焼きの苦情が多数寄せられています!
野焼き(ごみを燃やすこと)は原則禁止されています。ダイオキシン類の発生、煙や臭いなど近所の迷惑になりますので「野焼き」はやめてください。
「野焼き」とは主に次のようなごみの焼却方法です。
- 地面の上にごみを置き、そのままの状態でごみを燃やすこと。
- 地面に穴を掘り、その穴の中でごみを燃やすこと。
- 庭などにある小型の焼却炉やドラム缶などでごみを燃やすこと。
家庭から出たごみの焼却は、処理基準に従った焼却炉以外での焼却は全て禁止されています。
- 事業活動で出た紙くず・木くず等の焼却
- 解体した家屋の木くずの焼却
- 霜害を防ぐための廃タイヤ等の焼却
- 農業でマルチング、ビニールハウスに使用したビニール類の焼却
選定した枝や、田んぼの稲わらなどを燃やす場合
消防署に電話又は口頭での届出をしてください(峡南消防本部火災予防条例45条の1項、火災とまぎらわしい煙の届出に該当)。※ 煙や臭いなど近所の迷惑となる場合は焼却禁止となります。
お問い合わせ 〈峡南消防本部〉 所在地:市川三郷町下大鳥居27 TEL:055-272-1919
この記事に関するお問い合わせ
町民生活課 生活環境担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7209
FAX:0556-22-8666
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