富士川町

廃棄物(ごみ)の焼却禁止について

 5-399

公開日 2023年10月01日

更新日 2025年04月01日

最近、野焼きの苦情が多数寄せられています!
 
野焼き(ごみを燃やすこと)は原則禁止されています。ダイオキシン類の発生、煙や臭いなど近所の迷惑になりますので「野焼き」はやめてください。

ごみの焼却(野焼き)の禁止チラシ[PDF:169KB]

「野焼き」とは主に次のようなごみの焼却方法です。

  • 地面の上にごみを置き、そのままの状態でごみを燃やすこと。
  • 地面に穴を掘り、その穴の中でごみを燃やすこと。
  • 庭などにある小型の焼却炉やドラム缶などでごみを燃やすこと。

家庭から出たごみの焼却は、処理基準に従った焼却炉以外での焼却は全て禁止されています。

  • 事業活動で出た紙くず・木くず等の焼却
  • 解体した家屋の木くずの焼却
  • 霜害を防ぐための廃タイヤ等の焼却
  • 農業でマルチング、ビニールハウスに使用したビニール類の焼却

選定した枝や、田んぼの稲わらなどを燃やす場合

消防署に電話又は口頭での届出をしてください(峡南消防本部火災予防条例45条の1項、火災とまぎらわしい煙の届出に該当)。※ 煙や臭いなど近所の迷惑となる場合は焼却禁止となります。

お問い合わせ 〈峡南消防本部〉 所在地:市川三郷町下大鳥居27 TEL:055-272-1919

この記事に関するお問い合わせ

町民生活課 生活環境担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7209
FAX:0556-22-8666

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード
このページのトップへ
このページを一時保存する
このページを一時保存する 保存したページを全て削除する