PCB廃棄物等を保管している事業者の皆様へ
5-378
公開日 2023年10月01日
PCB問題の経緯
PCB(ポリ塩化ビフェニル)は、人体への有害性から昭和47年以降製造が中止されましたが、既に電気機器等に使用されているPCBは、その処理技術が確立していなかったため、PCB電気機器等保有事業者により保管をすることが義務づけられました。
製造中止から既に30年以上が経過しており、事業者は、PCB電気機器等の長期間保管を強いられており、倒産、家屋の解体等によるPCB電気機器等の紛失が大きな問題となっています。
PCB特別措置法について
平成13年7月15日にPCB特別措置法(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法)が施行されました。
この法律の施行により、PCB廃棄物等を保管する事業者に以下の義務が課せられました。
※平成28年8月1日に改正。
1.各種届出義務
PCB特別措置法により、PCB廃棄物を保管している事業者等は、都道府県知事等への保管状況をはじめとする各種届出が義務づけられています。
各種様式はこちらです 山梨県ホームページ(別サイトへのリンク)
2.期限内の処分
PCB特別措置法により、PCB廃棄物は次の期限までの処分が義務付けられています。
○高濃度PCB廃棄物
(1)変圧器・コンデンサー等、PCB油
処理期限:2022年3月31日まで
処分先:中間貯蔵・環境安全事業(株)北海道PCB処理事業所
処理申込の手続方法:
中間貯蔵・環境安全事業(株)ホームページ(別サイトへのリンク)
(2)安定器等・汚染物(3kg未満の小型電気機器を含む)
処理期限:2023年3月31日まで
処分先:中間貯蔵・環境安全事業(株)北海道PCB処理事業所
処理申込の手続方法:
中間貯蔵・環境安全事業(株)ホームページ(別サイトへのリンク)
○低濃度PCB廃棄物
処理期限:2027年3月31日まで
処分先:無害化処理認定施設 環境省ホームページ(別サイトへのリンク)
環境省がPCB廃棄物の早期処理に向けて、処理情報サイトを開設しました。
PCB早期処理情報サイト 環境省ホームページ(別サイトへのリンク)
3.譲渡し・譲受けの禁止
何人も、PCB廃棄物を他人に譲渡したり、又は他人から譲受けたりしてはいけません。