高額療養費の制度
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公開日 2023年10月01日
更新日 2026年08月01日
高額療養費の制度
ひと月にかかった医療費(一部負担金:3割~2割)が、世帯ごとの自己負担限度額を超えて支払った場合に支給されます。該当者には、診療月から2か月後以降に通知を郵送します。
申請には領収書が必要となりますので、領収書は大切に保管しておいてください。
※審査などの関係で、月遅れが生じるため、2か月経っても対象者にあがってこない場合があります。
高額療養費の仕組みと対象
- 月の初日から末日までにかかった医療費が対象
入院が月をまたいだ場合は、それぞれの月で計算をします。 - 保険適用分だけが算定対象
療養の給付にあたらないものは対象外になります。
例)美容目的の診療行為、歯列矯正、健康診断の費用、入院の差額ベッド代・食事代 - 医療機関ごとに計算
70歳以上の人と70歳未満の人で計算方法が異なります。
70歳以上の人で、所得区分が“現役並み”以外の方は、ひとつの医療機関につき、自己負担限度額が適用されます。
70歳未満の人は、1人で複数の医療機関を受診した場合、同じ月内における1つの医療機関での支払いが、21,000円を
超えるものが計算の対象となります。 - 世帯で合算
70歳以上の人と70歳未満の人で、計算方法が異なりますが世帯合算できます。
70歳未満の人は、同じ世帯、同じ月内で複数の人が受診している場合、個人での支払いが21,000円
を超えるものだけが計算の対象になります。 - 同一医療機関でも、入院・外来は別で計算
- 同一医療機関でも、医科・歯科は別で計算
- 総合病院などで複数の診療科にかかった場合、入院と外来のそれぞれの中で診療ごとの支払いを計算
- 院外処方による調剤の支払いがあった場合、処方した元の医療機関でかかった医療費と併せて計算
- 年間上限額を超えて支払った場合は後日還付
8月から翌年7月までの合計支払い金額が年間上限額を超えた部分については、一旦医療機関の窓口でご負担いただき、後日町から還付されます。
自己負担限度額(令和8年8月~)
前年の所得を基に、医療費の自己負担限度額(区分)が決まります。
ご自身がどの区分に該当するか不明な場合は、マイナポータルをご確認ください。
マイナ保険証をお持ちでない方は、限度額適用認定証などでご確認いただけます。
◆70歳未満の方の自己負担限度額(月額)

◆70歳以上の方の自己負担限度額(月額)

※過去12ヵ月で4回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降の限度額
この記事に関するお問い合わせ
町民生活課 国保担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7209
FAX:0556-22-8666
