富士川町

森林環境譲与税の使途公表について

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公開日 2023年10月17日

更新日 2023年10月17日

森林環境譲与税の使途公表について

◆森林環境譲与税について
  森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)が平成31年4月1日に施行され、都道府県及び市町村に森林環境譲与税の譲与が開始されました。
  森林環境譲与税は法令で使途が定められており、市町村は、次の内容に要する費用に充てることとなっています。

(1)森林の整備に関する施策

(2)森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、
     木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策

 詳しくはこちら⇒【森林環境譲与税と森林環境税】

 

◆使途について
  森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、富士川町の森林環境譲与税の使途を次のとおり公表します。

 事業区分表[PDF:210KB]

※金額の1,000円未満を端数調整しているため、実際の決算金額と異なります。

 

 

この記事に関するお問い合わせ

産業振興課 農林振興担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7202
FAX:0556-22-5290

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