森林環境譲与税の使途公表について
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公開日 2023年10月17日
更新日 2023年10月17日
森林環境譲与税の使途公表について
◆森林環境譲与税について
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)が平成31年4月1日に施行され、都道府県及び市町村に森林環境譲与税の譲与が開始されました。
森林環境譲与税は法令で使途が定められており、市町村は、次の内容に要する費用に充てることとなっています。
(1)森林の整備に関する施策
(2)森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、
木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策
詳しくはこちら⇒【森林環境譲与税と森林環境税】
◆使途について
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、富士川町の森林環境譲与税の使途を次のとおり公表します。
- 令和4年度 森林環境譲与税使途[PDF:60.4KB]
- 令和3年度 森林環境譲与税使途[PDF:85.1KB]
- 令和2年度 森林環境譲与税使途[PDF:56.9KB]
- 令和元年度 森林環境譲与税使途[PDF:51.5KB]
※金額の1,000円未満を端数調整しているため、実際の決算金額と異なります。
この記事に関するお問い合わせ
産業振興課 農林振興担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7202
FAX:0556-22-5290
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