投票制度
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公開日 2023年10月01日
選挙期日に投票所に行けなくても投票することができます。
投票制度には、選挙期日に投票に行けない、仕事や旅行などで住んでいる地域以外の場所に出かけている、海外に住んでいるなどさまざまな状況を考慮した仕組があります。
1.期日前投票制度
選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが(これを投票当日投票所投票主義といいます)、期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じ方法で投票を行うことができる(つまり、投票用紙を直接投票箱に入れることができる)仕組です。
○対象となる投票
選挙人名簿登録地の市区町村で行う投票が対象となります。
○対象者
選挙期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる者です。投票の際には、宣誓書に列挙されている一定の事由の中から自分が該当するものを選択します。
○投票期間・投票場所・投票時間
選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日までの間です。※
各市区町村に1力所以上設けられる「期日前投票所」です。※
午前8時30分から午後8時までです。※
※期日前投票所により、投票期間や投票時間が異なりますのでご注意ください。
○投票手続
期日前投票は、選挙期日の投票所における投票と同じく確定投票となるため、基本的な手続きは選挙期日の投票所における投票と同じです。
○選挙権認定の時期
選挙権の有無は、期日前投票を行う日に認定され、これにより選挙期日前であっても投票用紙を直接投票箱に入れることが可能となるものです。したがって、期日前投票を行った後に、他市区町村への移転、死亡等の事由が発生して選挙権を失ったとしても、有効な投票として取り扱われることとなります。
2.不在者投票制度
仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。
選挙期日には選挙権を有することとなるが、選挙期日前において投票を行おうとする日には未だ選挙権を有しない者(たとえば、選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ17歳であり選挙権を有しない者など)については、期日前投票をすることができないので、例外的に名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。
○不在者投票の手続
(1)名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
出張・旅行等で投票日当日に投票所に行くことができない人は、自分が選挙人名簿に載っている市区町村の選挙管理委員会にあらかじめ投票用紙等を請求することにより、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
請求には「不在者投票宣誓書(兼請求書)」の提出が必要です。用紙は滞在先の選挙管理委員会にもあります。
※「不在者投票宣誓書(兼請求書)」とその記載例については、書類ダウンロード(選挙関連書式)の 「不在者投票宣誓書(兼請求書)」 からダウンロードすることができます。
(2)指定病院等における不在者投票
手続は(1)とほぼ同じです。投票用紙などは、病院長等を通じて請求することができ、投票は病院長等の管理する場所で行います。
※「指定病院等」とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。
(3)郵便等による不在者投票
名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙など必要書類を請求し、交付された投票用紙に自宅等自分のいる場所において記載し、これを郵便等によって名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に送付します。
(4) 国外における不在者投票
法律の規定に基づき国外に派遣される組織のうち、総務大臣により「特定国外派遣組織」として指定された組織に属する選挙人が、国外において不在者投票管理者(当該組織の長)の管理の下で行う投票制度です。
(5)洋上投票
一定の業務や航行区域を持ち、日本国外の区域を航海する船舶(指定船舶)に乗船する船員のためには、何通りかの不在者投票制度手続があります。このうち、船舶からファクシミリによって投票するのが「洋上投票」です。洋上投票には、ファクシミリ投票用紙の交付を受けるなど、事前の手続が必要です。また、洋上投票の対象は、衆議院議員総選挙および参議院議員通常選挙です。
(6)南極投票
国の行う南極地域における科学的調査の業務を行う組織に属する選挙人が、ファクシミリによって投票する制度です。南極投票の対象も、洋上投票と同様に衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙です。
3.在外選挙制度
仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙 に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ20歳以上の有権者で、在外選挙人名簿 に登録され在外選挙人証を持っている人です。
在外選挙人名簿への登録の申請は、現在の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事 館)の領事窓口で行います。実際に登録されるためには、その在外公館の管轄区域内 に引き続き3ヵ月以上住所を有していることが必要ですが、登録の申請については3ヵ 月経っていなくても行うことができます。
投票の方法には、在外公館で行う「在外公館投票」、郵便等によって行う「郵便等投票 」、選挙の際に一時帰国した人や帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ登録されていない人が行う「日本国内における投票」があります。